○大崎市水道事業及び下水道事業企業職員の育児休業等に関する規程
平成28年12月28日
水道管理規程第7号
大崎市水道部職員の育児休業等に関する規程(平成18年大崎市水道管理規程第29号)の全部を改正する。
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく大崎市水道事業及び下水道事業企業職員の育児休業等の手続に関しては,大崎市職員の育児休業等に関する条例(平成28年大崎市条例第55号)及び大崎市職員の育児休業等に関する規則(平成18年大崎市規則第41号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。