○大崎市農業委員会の委員候補者審査委員会設置規則

平成29年1月17日

規則第3号

(設置)

第1条 大崎市農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)を審査するため,大崎市農業委員会の委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の求めに応じ,委員候補者を審査し,その結果を市長に報告するものとする。

2 委員会は,委員候補者の審査を行うに当たり,市長が定める審査基準に基づき委員候補者の活動歴等を審査するとともに,必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員13人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 農業共済組合の役員

(2) 土地改良区の役員

(3) 農業協同組合の役員

(4) 副市長

(5) 産業経済部長

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から市長が農業委員会の委員を任命する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(委員及び関係人の責務)

第7条 委員は,公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 委員及び関係人は,審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし,又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,産業経済部農政企画課において処理する。

(令5規則25・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市農業委員会の委員候補者審査委員会設置規則

平成29年1月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)