○大崎市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(推薦を受ける者及び応募する者の資格)

第2条 法第9条第1項の規定により推薦を受ける者及び応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者(市内に住所を有するものに限る。)とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 市の職員

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者又は同法第2条第6号に規定する暴力団員

(令4規則54・一部改正)

(推薦及び募集の周知)

第3条 推薦及び募集の周知は,次に掲げる方法により行う。

(1) 市の広報への掲載

(2) 市のウェブサイトへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(推薦及び応募の方法)

第4条 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする者は,大崎市農業委員会の委員候補者推薦書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,農業者その他の関係者が推薦をする場合は,2人以上の連名によって行わなければならない。

2 法第9条第1項の規定による応募をしようとする者は,大崎市農業委員会の委員候補者応募届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(推薦及び募集の期間)

第5条 推薦及び募集の期間は,30日間とする。

(推薦及び応募の状況の公表等)

第6条 省令第6条の規定による公表は,市のウェブサイトその他市長が適切と認める方法とする。

(候補者の審査)

第7条 市長は,候補者(推薦を受けた者及び応募をした者をいう。)の審査に関し,大崎市農業委員会の委員候補者審査委員会設置規則(平成29年大崎市規則第3号)に基づく大崎市農業委員会の委員候補者審査委員会(次条において「審査委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 前項の規定による審査の基準については,市長が別に定める。

(委員の補充)

第8条 市長は,罷免,失職又は辞任により委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第3号)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第54号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(令2規則3・一部改正)

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大崎市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月17日 規則第4号

(令和5年1月1日施行)