○大崎市障害支援区分認定審査会規則

平成29年3月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び大崎市障害支援区分認定審査会条例(平成18年大崎市条例第283号)に定めるもののほか,大崎市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は,障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長1人及び副会長1人を置き,それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議は,公開とする。ただし,委員の発議により,出席委員の3分の2以上の同意を得て非公開とすることができる。

(合議体の設置)

第5条 審査会は,令第8条の規定により,委員のうちから会長が指名する者5人をもって構成する合議体を設置し,障害支援区分審査及び判定等に関する案件を取り扱う。

(委員長)

第6条 合議体に委員長を置き,当該合議体を構成する委員(以下「合議体の委員」という。)の互選によって定める。

2 委員長が会議に出席できない場合は,合議体の委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(合議体の会議)

第7条 合議体の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 合議体の会議は,合議体の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 合議体の議事は,出席した合議体の委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 前項の議事を決する場合においては,審査及び判定の対象者にサービスを提供している施設等に所属する合議体の委員は,当該対象者の審査及び判定に係る議決に加わることができない。ただし,当該審査対象者の状況等について意見等を述べることができるものとする。

(関係者の意見聴取)

第8条 合議体の委員長は,審査及び判定をする際に必要があると認める場合は,合議体に当該審査及び判定に係る対象者,その家族,対象者の医師,認定調査員その他の専門家の出席を求め,意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

大崎市障害支援区分認定審査会規則

平成29年3月15日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)