○大崎市図書館管理運営規則

平成29年5月25日

教育委員会規則第9号

大崎市図書館管理運営規則(平成18年大崎市教育委員会規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市図書館条例(平成29年大崎市条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,図書館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集,整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び参考相談

(4) 移動図書館の運営

(5) 講演会等の主催及び奨励

(6) 他の図書館,学校,公民館等との連絡及び協力

(7) 図書館資料の図書館間相互貸借

(8) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育長は,必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(元日を除く。)に当たる場合を除く。)

(2) 月曜日が祝日法第3条第1項又は第3項に規定する休日に当たる場合は,その直後の休日でない日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(4) 館内整理日(原則として毎月第3木曜日)

(5) 特別整理期間(1年のうち10日以内)

2 複合施設の休館日は,12月29日から翌年1月3日までの日とする。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,教育長は,必要と認めるときは,これを臨時に変更することができる。

火曜日から金曜日まで

午前9時30分から午後7時まで

土曜日,日曜日及び祝日

午前9時30分から午後5時まで

2 複合施設の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設,附帯設備及び図書館資料を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) その他館内の秩序を乱す行為をしないこと。

(平31教委規則5・一部改正)

(利用の制限)

第6条 館長は,条例及びこの規則の規定並びに係員の指示に違反した者については,施設の利用を一時停止し,又は禁止することができる。

(平31教委規則5・一部改正)

(登録手続等)

第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は,あらかじめ登録申請書(個人にあっては,大崎市図書館個人利用登録申請書(新規・変更)(様式第1号),団体(主たる活動の場所が市内の団体(第22条で定める地域の団体で館長が特に必要と認める団体を含む。)をいう。以下同じ。)にあっては,大崎市図書館団体利用登録申請書(新規・変更)(様式第2号))を館長に提出し,大崎市図書館利用者カード(様式第3号。以下「利用者カード」という。)の交付を受けるものとする。

2 前項の利用者カードの交付を受けた者は,登録内容に変更があったときは,個人にあっては,大崎市図書館個人利用登録申請書(新規・変更),団体にあっては,大崎市図書館団体利用登録申請書(新規・変更)を館長に提出しなければならない。

3 館長は,利用者カードを交付した日又は登録内容の変更の確認を行った日の翌日から起算して,個人にあっては2年,団体にあっては1年ごとに登録内容の確認をするものとする。

4 利用者カードは,5年間図書館資料の貸出しがないときは,その効力を失う。

(平31教委規則5・一部改正)

(利用手続)

第8条 貸出しを受けようとする者は,貸出しを受ける際に利用者カードを提示するものとする。

(平31教委規則5・全改)

(貸出し期間及び貸出し点数等)

第9条 図書館資料の貸出し期間及び貸出し点数は,次の表のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

利用区分

貸出し点数

貸出し期間

延長の可否

個人

図書館資料(視聴覚資料を除く。)

貸出し期間中に読むことができる冊数

2週間以内

視聴覚資料

5点以内

2週間以内

団体

図書館資料(視聴覚資料を除く。)

使用する冊数

1月以内

視聴覚資料

備考

1 貸出し点数は,現に貸出しを受けているものを含むものとする。

2 第11条に定める移動図書館における貸出し期間は,貸出しのあった場所の次の巡回日までの期間とする。

(平31教委規則5・全改)

(貸出しの制限等)

第10条 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は,貸出しを行わないものとする。ただし,館長が適当と認める場合は,この限りでない。

2 館長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,一定期間貸出しを禁止することができる。

(1) 図書館資料を期間内に返納しない者

(2) 不正の手段により利用者カードの交付を受けた者

(3) 利用者カードを他人に譲渡した者

(平31教委規則5・一部改正)

(移動図書館)

第11条 移動図書館は,市内を巡回して,図書館資料の貸出しその他の奉仕を行う。

(巡回日時及び場所)

第12条 移動図書館の巡回日時及び場所については,館長が別に定める。

2 館長は,天候不順等により巡回が適当でないと認めたときは,巡回日を変更し,又は巡回を中止することができる。

(複合施設の利用の承認)

第13条 条例第7条の規定により,複合施設の利用許可を受けようとする者は,大崎市図書館複合施設利用許可申請書(様式第4号。以下「利用許可申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 利用許可申請書の受付は,多目的ホールにあっては,利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日より,多目的ホール以外の施設にあっては,利用しようとする日の2月前の日の属する月の初日より行うものとする。ただし,教育長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,利用許可申請書の提出があったときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,大崎市図書館複合施設利用許可(不許可)決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)を,利用許可申請書を提出した者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「複合施設利用者」という。)は,利用に際し決定通知書を提示するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第14条 複合施設利用者が,利用を取り消し,又は利用の内容を変更しようとするときは,大崎市図書館複合施設利用許可取消・変更許可申請書(様式第6号。以下この条において「取消・変更許可申請書」という。)に決定通知書を添え,教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の申請がやむを得ないものと認めたときは,大崎市図書館複合施設利用許可取消・変更許可書(様式第7号)を取消・変更許可申請書を提出した者に通知するものとする。

(複合施設利用者の遵守事項)

第15条 複合施設利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 施設,附帯設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(5) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。

(6) 利用後速やかに大崎市図書館複合施設利用報告書(様式第8号)を提出すること。

(7) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(8) 利用許可を受けた附帯設備,器具以外は使用しないこと。

(9) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか,教育長の指示すること。

(平31教委規則5・一部改正)

(附帯設備の使用料)

第16条 附帯設備の使用料は,別表第1に定める額とする。

(使用料の返還)

第17条 次に掲げる場合には,既に納入された複合施設及び附帯設備の使用料(以下「使用料」という。)を返還することができる。

(1) 災害その他複合施設利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(3) 複合施設利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,教育長がこれを認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,大崎市図書館複合施設使用料返還申請書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第18条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。ただし,第2号から第5号までの場合にあっては,附帯設備の使用料を除く。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。以下同じ。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100

(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50

(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(減免の申請)

第19条 使用料の減免を受けようとする者は,教育長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第20条 教育長は,前条の規定による申請があったときは,その利用目的等を審査し,減免の可否を決定し,同条の申請をした者に通知するものとする。

(冷暖房料)

第21条 冷暖房設備を利用する者は,別表第2に定める冷暖房料を支払わなければならない。ただし,市又は教育委員会が主催又は共催して利用する場合は,この限りでない。

2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の特例地域)

第22条 条例別表備考1の規則で定める地域は,色麻町,加美町,涌谷町及び美里町とする。

(平31教委規則5・追加)

(図書館資料の複写)

第23条 館長は,著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号に規定する要件を満たしている場合に限り,利用者の求めに応じ,図書館資料を複写することができる。

2 図書館資料の複写を申請する者(第25条において「複写申請者」という。)は,市の図書館資料については図書館資料複写申請書(様式第10号)を,他の図書館から図書館間協力における現物貸借で借り受けた資料については他館借用図書館資料複写申請書(様式第11号)を館長に提出しなければならない。

(令2教委規則9・全改)

(複写の制限)

第24条 館長は,図書館資料が次の各号のいずれかに該当するときは,複写の申請に応じないことができる。

(1) 技術的に複写が困難なとき。

(2) 複写によって損傷させるおそれのあるとき。

(3) 図書館の複写処理能力を超える申請があったとき。

(4) 図書館間協力における現物貸借で借り受けた資料に関し,貸し出した図書館が複写を禁止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,館長が複写することが不適当と認めたとき。

(令2教委規則9・全改)

(複写の費用)

第25条 複写に要する費用は,複写申請者の負担とし,複写料金は,別表第3のとおりとする。

(令2教委規則9・全改)

(図書館資料の寄贈)

第26条 図書館は,図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈された図書館資料は,他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。

(平31教委規則5・旧第25条繰下・一部改正)

(照会及び相談への協力)

第27条 図書館資料の照会又は利用の相談があったときは,できる限りこれに応じるものとする。ただし,館長が不適当と認めるときは,この限りでない。

(平31教委規則5・旧第26条繰下)

(損傷等の届出)

第28条 図書館の施設,附帯設備及び図書館資料を損傷し,又は滅失させた者は,速やかに館長に届け出て,その指示を受けなければならない。

2 館長は,前項の損傷,滅失が故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(平31教委規則5・旧第27条繰下)

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか,図書館の管理運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平31教委規則5・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市図書館管理運営規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月20日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年4月25日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年10月1日から施行する。

(令和元年7月25日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市図書館管理運営規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市図書館管理運営規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和2年10月29日教育委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年2月16日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市図書館管理運営規則の規定は,この規則の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し,同日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

(令4教委規則3・一部改正)

区分

設備等の名称

使用料

摘要

単位

区分

金額

照明

スポットライト

1台

1回

100円


ピアノ

ピアノ

1台

1回

2,000円

調律料は別途

その他

展示用パネル

1式

1日

1,000円


備考 算出した減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

別表第2(第21条関係)

区分

冷暖房料

(1時間当たり)

研修室1

100円

研修室2

100円

研修室3

200円

研修室4

200円

研修室5

200円

多目的ホール

300円

備考

1 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

2 条例別表に定める時間以外の時間に利用する場合の使用料は,同表の例による。

3 算出した減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

別表第3(第25条関係)

(令2教委規則9・追加)

種別

サイズ

複写料金(1枚当たり)

白黒

A4

10円

B4

10円

A3

10円

カラー

A4

50円

B4

50円

A3

80円

(平31教委規則5・一部改正)

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(平31教委規則5・一部改正)

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(令元教委規則9・全改)

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(令元教委規則9・全改)

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(平30教委規則3・全改)

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(令2教委規則9・全改)

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(令2教委規則9・追加)

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大崎市図書館管理運営規則

平成29年5月25日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年5月25日 教育委員会規則第9号
平成30年3月20日 教育委員会規則第3号
平成31年4月25日 教育委員会規則第5号
令和元年7月25日 教育委員会規則第9号
令和2年10月29日 教育委員会規則第9号
令和4年2月16日 教育委員会規則第3号