○大崎市市街地再開発事業補助金交付要綱

平成29年7月6日

告示第121号

(趣旨)

第1条 市は,都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定により市街地再開発事業を行う施行者に対して,予算の範囲内で大崎市市街地再開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発事業 法第2条第1号に規定する事業をいう。

(2) 施行者 市街地再開発事業を施行する者及び事業の施行が予定されている地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加している市街地再開発準備組織(以下「準備組織」という。)をいう。

(3) 国要綱 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)をいう。

(4) 補助要領 市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号建設省住宅局長通知)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は,国要綱附属第Ⅱ編に規定する交付対象事業の要件に適合する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,調査設計計画,土地整備及び共同施設整備に要する費用(以下「事業費」という。)及び附帯事務費とする。

2 前項の経費の算出は,国要綱附属第Ⅲ編の規定に準じて行うものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする施行者は,大崎市市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとし,その様式は,補助要領に準じる。

(1) 施行者の規準,規約,定款又はこれらに代わる書類

(2) 事業計画書

(3) 補助事業に関する予算の議決を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項各号に規定する書類のほか,準備組織にあっては,施行が予定されている地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加していることを証する書類を添付しなければならない。

(変更申請)

第6条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた施行者(以下「交付決定施行者」という。)は,経費の配分を変更しようとするときは,大崎市市街地再開発事業補助金の経費の配分変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。この場合において,事業費から附帯事務費への流用による経費の配分の変更は,認めない。

2 交付決定施行者は,決定後において補助事業の内容を変更しようとする場合において,補助金の額の変更を生じないときは,大崎市市街地再開発事業補助金事業内容変更承認申請書(様式第3号)に,補助要領に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

3 交付決定施行者は,前項の規定によらない軽微な変更をした場合は,変更後速やかに市長に報告しなければならない。

4 交付決定施行者は,その補助金の額を変更しようとするときは,大崎市市街地再開発事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)に,補助要領に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,大崎市市街地再開発事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は,大崎市市街地再開発事業補助金事業完了期日変更報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業の経理を明らかにした帳簿を作成し,当該事業の完了後5年間保存しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は,第5条の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,補助の可否及び補助金の額について決定し,大崎市市街地再開発事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)によりその旨を交付の申請をした施行者に通知しなければならない。

(変更の承認)

第9条 市長は,第6条第1項第2項及び第4項並びに第7条第1号の規定による承認申請があったときは,その内容を審査し,変更,中止又は廃止の可否を決定し,大崎市市街地再開発事業補助事業変更(中止・廃止)承認(却下)通知書(様式第8号)によりその旨を交付決定施行者に通知しなければならない。

(遂行状況報告)

第10条 交付決定施行者は,毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)末時点の補助事業の遂行状況について,大崎市市街地再開発事業補助金事業遂行状況報告書(様式第9号)により当該期間の経過後速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定施行者は,補助事業が完了したときは,大崎市市街地再開発事業補助金事業完了実績報告書(様式第10号)に,補助要領に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 交付決定施行者は,補助事業が複数年にわたる場合は,当該補助金の交付の決定に係る会計年度の終了ごとに速やかに大崎市市街地再開発事業補助金事業年度終了実績報告書(様式第11号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助金受入調書

(2) 工程表

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は,前条の実績報告書又は年度終了実績報告書の提出があった場合は,当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,大崎市市街地再開発事業補助金の額の確定通知書(様式第12号)により交付決定施行者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 交付決定施行者は,前条の規定による通知を受けたときは,速やかに大崎市市街地再開発事業補助金請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成29年8月1日から施行し,平成29年度に係る補助金に適用する。

(適用区分)

2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該補助金に係る予算が成立した場合は,当該補助金にも適用するものとする。

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大崎市市街地再開発事業補助金交付要綱

平成29年7月6日 告示第121号

(平成29年8月1日施行)