○大崎市消費者安全確保地域協議会設置規則

平成30年3月16日

規則第20号

(設置)

第1条 高齢者,障害者,認知症患者等消費生活上特に配慮を要する消費者の消費者被害の未然防止及び拡大防止等,消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3の規定に基づき,大崎市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議及び調整等を行うものとする。

(1) 市内の消費者被害の現状把握に関すること。

(2) 消費者被害の防止及び啓発に関すること。

(3) 地域における見守り活動の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,消費者被害の未然防止及び拡大防止に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 大崎市民生委員児童委員協議会が推薦する者

(2) 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会が推薦する者

(3) 古川警察署長が指名する者

(4) 鳴子警察署長が指名する者

(5) 宮城県北部振興事務所長が指名する者

(6) 総務部長が指名する者

(7) 民生部長が指名する者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定め,副会長は,あらかじめ会長が指名する委員をもって充てる。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,消費生活センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市消費者安全確保地域協議会設置規則

平成30年3月16日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)