○放射能対策推進室設置規程
平成30年3月20日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,市民協働推進部環境保全課に放射能対策推進室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 放射能対策の推進に関すること。
(2) 放射能対策に係る総合調整に関すること。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。