○庁舎建設室設置規程
平成30年3月20日
訓令甲第10号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,建設部建築住宅課に庁舎建設室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 大崎市役所本庁舎の建設に関すること。
(2) 鳴子総合支所庁舎の建設に関すること。
(3) 田尻総合支所庁舎の建設に関すること。
(4) 前3号に掲げる庁舎建設の予算に関すること。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。