○大崎市高齢者住宅改修支援事業費補助金交付要綱
平成30年3月9日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市は,高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の住み慣れた住環境での自立した生活の維持を図るため,高齢者が居住する住宅の改修に要する経費について,予算の範囲内で高齢者住宅改修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる高齢者(以下「対象高齢者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 世帯全員の当該年度の市町村民税(申請日が4月1日から6月14日までの間であるときは,前年度の市町村民税)が非課税であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けていないこと。
(令3告示85・一部改正)
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,次に掲げる対象高齢者が居住する住宅の改修に係る経費とし,20万円を限度とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる工事
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は,交付対象経費に100分の90を乗じて得た額とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は,その交付額にかかわらず,一の対象高齢者につき1回とする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 改修工事に係る見積書
(2) 改修箇所を示す平面図
(3) 改修前の状況が確認できる写真
(4) 世帯員の住民税の課税状況が確認できる書類又は世帯員の住民税の課税状況を市長が調査することについての同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は,前条の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,補助の可否及び補助金の交付額について決定しなければならない。
(適用除外)
第7条 対象高齢者が,次に掲げる要綱の規定に基づき居住する住宅の改修に係る経費を対象に補助金又は助成金の交付を受けたことがある場合は,この補助金は交付しない。
(1) 大崎市高齢者住宅改良支援事業実施要綱(平成18年大崎市告示第16号)
(2) 大崎市住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱(平成23年大崎市告示第43号)
(3) 大崎市快適住まいづくり支援事業補助金交付要綱(平成26年大崎市告示第75号)
(4) 大崎市高齢者住宅改修支援事業費補助金交付要綱(平成19年4月1日制定)
(交付の条件)
第8条 規則第6条の規定により付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,大崎市高齢者住宅改修支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。
2 前項の補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 改修後の状況が確認できる写真
(2) 改修工事に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関して必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行し,平成30年度に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該補助金に係る予算が成立した場合は,当該補助金にも適用するものとする。
(大崎市快適住まいづくり支援事業補助金交付要綱の廃止)
3 大崎市快適住まいづくり支援事業補助金交付要綱は,廃止する。
附則(令和3年3月29日告示第85号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(令3告示85・一部改正)
(令3告示85・一部改正)
(令3告示85・一部改正)