○大崎市病院事業職員の育児休業等に関する規程

平成29年12月12日

病院管理規程第14号

大崎市病院事業職員の育児休業等に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第23号)の全部を改正する。

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく大崎市病院事業職員の育児休業等の取扱いについて,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定による適用除外に係る部分に関しては,大崎市職員の育児休業等に関する条例(平成18年大崎市条例第55号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この管理規程は,平成29年12月13日から施行する。

(大崎市病院事業職員就業規程の一部改正)

2 大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市病院事業職員の育児休業等に関する規程

平成29年12月12日 病院管理規程第14号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成29年12月12日 病院管理規程第14号