○大崎市病院事業職員就業規程

平成18年3月31日

病院管理規程第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第20条)

第3章 勤務時間,休暇等(第21条―第52条)

第4章 給与等(第53条・第54条)

第5章 分限及び懲戒(第55条―第63条)

第6章 退職(第64条・第65条)

第7章 研修(第66条)

第8章 安全及び衛生(第67条―第73条)

第9章 災害補償(第74条・第75条)

第10章 表彰(第76条)

第11章 雑則(第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めるもののほか,大崎市病院事業職員の就業上の諸条件及び規律等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26病管規程23・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程は,大崎市病院事業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員(以下「職員」という。)について適用する。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)等の法令に従い,病院事業がその本来の目的である公共の福祉を増進するため,能率的かつ合理的に経営されなければならないことを深く自覚し,上司の職務上の命令に服し,与えられた職務の遂行に全力を尽くさなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は,大崎市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年大崎市条例第52号)及び大崎市病院事業職員の服務の宣誓に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第19号)の定めるところにより,服務の宣誓をしなければならない。

(平26病管規程23・一部改正)

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は,法第33条の規定により,その職の信用を傷つけ,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は,法第34条第1項の規定により,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 職員は,法第34条第2項の規定により,法令による証人,鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,管理者の許可を受けなければならない。

(職務に専念する義務)

第7条 職員は,法第35条の規定により,第50条に定める場合のほか,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業への従事等の制限)

第8条 職員は,法第38条の規定により,管理者の許可を受けなければ,商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他これらに準ずる地位を兼ね,若しくは自ら営利企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし,法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については,この限りでない。

(平28病管規程14・令3病管規程12・一部改正)

(争議行為の禁止)

第9条 職員は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条第1項の規定により,同盟罷業,怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また,職員は,このような禁止された行為を共謀し,唆し,又はあおってはならない。

(性的言動などの禁止)

第10条 職員は,性的な言動等により,他の職員に不利益を与えたり,就業環境を害してはならない。

(施設の無断使用の禁止)

第11条 職員は,大崎市民病院(以下「市民病院」という。)本院,市民病院鳴子温泉分院,市民病院岩出山分院,市民病院鹿島台分院,市民病院田尻診療所及び市民病院健康管理センター(以下「病院等」という。)において,集会を開催し,若しくは文書を配布し,又は掲示しようとするときは,管理者の許可を得なければならない。

(平20病管規程17・平26病管規程17・平26病管規程23・一部改正)

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第12条 職員は,国会議員,地方公共団体の長若しくは議員,農業委員会委員等法令に根拠を有する公職に立候補し,又は就職するときは,あらかじめ文書をもって管理者に届け出なければならない。

(被服等の着用)

第13条 職員は,勤務時間中においては所定の被服を着用し,名札を着用しなければならない。ただし,管外出張の場合は,この限りでない。

(出勤)

第14条 職員は,定刻までに出勤し,自ら出退勤管理システムに記録しなければならない。ただし,出退勤管理システムにより難い場合にあっては,出勤簿(様式第1号)に自ら押印しこれに代えることができる。

2 公務その他やむを得ない理由により出退勤管理システムに記録することができないとき,又は訂正が必要な場合には,速やかに所属長に届け出なければならない。

(平20病管規程17・平28病管規程10・一部改正)

(休暇及び欠勤)

第15条 職員は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は介護時間を受けようとするときは,速やかに所定の手続をとらなければならない。

2 職員は,前項に定める場合を除き,家事その他の事由により勤務できないときは,あらかじめ欠勤届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。ただし,緊急やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは,その旨を所属長に連絡するとともに,事後速やかに届け出なければならない。

(平28病管規程18・一部改正)

(勤務中の離席)

第16条 職員は,用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは,理由及び行き先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(出張)

第17条 職員が出張を命ぜられたときは,出張許可願(旅行命令伺票)(様式第3号)により出張の前日までに所定の手続をしなければならない。

2 出張を命ぜられ帰院したときは,速やかに復命書を提出しなければならない。ただし,軽易なものは口頭をもってこれに代えることができる。

(事務の引継ぎ)

第18条 職員は,退職,休職,転任等の場合は,担任事務を後任者又は代理者に引き継がなければならない。担任事務に変更があった場合も,また,同様とする。

2 職員は,出張又は欠勤のため不在となる場合は,不在中に処理を要する担任事務については上司又は代理者に引き継がなければならない。

(他課業務の応援)

第19条 職員は,必要がある場合,上司の命により,他課又は他係の業務を応援しなければならない。

(災害時の勤務)

第20条 職員は,天災地変その他非常事態の発生に当たっては自発的に又は上司の命により緊急出動し災害の予防又は防止及び復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

第3章 勤務時間,休暇等

(勤務時間)

第21条 職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれの午前8時30分から午後5時15分までとし,1週間につき38時間45分とする。

2 前項の規定により難いものは別表第1のとおりとし,4週間を平均して1週間あたり38時間45分とする。

3 業務の都合その他やむを得ない事情により,前項に規定する勤務時間により難いものについては,これらを繰り上げ,又は繰り下げることがある。この場合において,業務の都合によるときは,管理者が前日までに通知する。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の1週間当たりの勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,当該短時間勤務の内容)に従い,管理者が定める。

5 法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(第41条第1項第1号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,管理者が定める。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年大崎市条例第34号)第4条の規定により採用された職員の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,管理者が定める。

(平20病管規程13・平21病管規程22・令2病管規程7・令5病管規程7・一部改正)

(休憩時間)

第22条 休憩時間は,1日の勤務時間が,6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を,それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊の必要がある場合においては,一斉に与えないことができる。

(平19病管規程8・一部改正)

(週休日)

第23条 日勤職員については,日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 業務の都合により前項により難い者に対しては,別の日を指定して前項に規定する職員と同数の週休日を与える。

(週休日の振替等)

第24条 管理者は,週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第21条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の場合において,週休日は,1週間につき1日以上与えるものとする。

3 第1項の規定に基づき週休日を振り替え,又は4時間の勤務時間を割り振る場合における当該職員の正規の勤務時間は,第21条の規定にかかわらず,割り振り単位期間を平均し1週間当たり38時間45分とする。

4 第1項の規定に基づく週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振りの変更の方法等については,管理者が別に定める。

(平21病管規程22・一部改正)

(休日)

第25条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。

(休日の代休日)

第26条 管理者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である第21条第2項第3項又は第24条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づき代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代休日の指定の方法等については,管理者が別に定める。

(時間外勤務及び休日勤務)

第27条 管理者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。この場合において,法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働において,法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については,あらかじめ管理者は職員の代表と書面による協定を締結し,これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

(妊産婦の時間外勤務等)

第28条 職員は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは,妊産婦の時間外勤務等に関する請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第29条 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。第47条を除き,以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。第3項を除き,以下同じ。)において常態として当該子を養育することができる者に該当する場合における当該職員を除く。)が,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の当該子を養育することができる者とは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下のものを含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(前項において子に含まれるものとされた者(以下第31条第1項第4号及び第35条第1項第4号において「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 前2項の規定は,第47条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。第47条を除き,以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。第3項を除き,以下同じ。)において常態として当該子を養育することができる者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が,当該要介護者を介護」と,「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,前項中「子」とあるのは「要介護者」と,「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(平28病管規程18・平29病管規程2・平30病管規程5・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第30条 職員は,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第5号)により請求を行うものとする。

2 請求があった場合においては,管理者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において,当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,管理者は,当該支障が生じる日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は,請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平26病管規程23・一部改正)

第31条 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第29条第2項に規定するものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第6号)により,管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平28病管規程18・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第32条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平28病管規程18・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第33条 管理者は,3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第27条の規定により勤務することを命ずることのできる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

2 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,第27条の規定により勤務することを命ずることのできる勤務をさせてはならない。

3 前項の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と,「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(平22病管規程23・平28病管規程18・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第34条 職員は,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第5号)により前条第1項又は第2項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,前条第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては,管理者は,前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は,第1項の請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は,請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22病管規程23・一部改正)

第35条 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定により措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,第33条第1項の規定による請求にあっては3歳に,同条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を,育児又は介護の状況変更届(様式第6号)により,管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平22病管規程23・平28病管規程18・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第36条 前2条(前条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第34条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項において準用する前条第1項又は第2項」と,同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「それぞれ前条第3項において準用する前条第1項に規定する妨げの有無」と,同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項において準用する前条第2項」と,前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同条第3項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「同項」とあるのは「前条第1項」と読み替えるものとする。

(平28病管規程18・一部改正)

(日直勤務及び宿直勤務等)

第37条 管理者は,職員に対し,週休日又は休日若しくは正規の勤務時間外に施設の保全,外部との連絡及び監視に従事するため,又は偶発的な臨時の業務に備えるため日直勤務及び宿直勤務を命ずることがあり,また,当該日直及び宿直の偶発的な臨時業務に係る業務増への応援態勢として,日直時間帯の自宅待機(以下「待機日直」という。)及び宿直時間帯の自宅待機(以下「待機宿直」という。)を命ずることができる。

2 日直勤務,宿直勤務,待機日直勤務及び待機宿直勤務の時間は,管理者が別に定める時間とする。

(平30病管規程5・令4病管規程10・一部改正)

第37条の2 管理者は,職員に対し,大崎地区在宅当番医制事業による二次救急勤務を命ずることができる。

2 前項の場合において,勤務時間は,午後6時から午後10時までとする。

(平24病管規程15・追加,平30病管規程5・一部改正)

第38条 前2条に規定する勤務に従事する者(以下「当直者」という。)は,勤務上必要がある場合のほか,みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直者は,自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき,又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは,他の当直者に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において,再び勤務につき難いときは,他の当直者に速やかに連絡し,連絡を受けた当直者は,直ちに当直管理者に報告し,その指示を受けなければならない。

(平24病管規程15・一部改正)

(非常事態の措置)

第39条 当直者は,病院等又は職員に関する重大な事件が発生したとき,又は病院等及びその付近に火災その他の災害が発生したときは,当直管理者の指揮を受けるとともに,必要があるときは,自ら臨機の措置をとらなければならない。

(平26病管規程23・一部改正)

(休暇の種類)

第40条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(平28病管規程18・一部改正)

(年次有給休暇)

第41条 年次有給休暇は,1年度ごとにおける休暇とし,その日数は,1年度において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年度の中途において新たに職員となる者 別表第2に掲げる日数

(3) 国若しくは他の地方公共団体の職員又はこの規程の適用を受けない市の職員で人事交流等により引き続き職員となった者 前職の在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の規定により繰り越すことができる日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 管理者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

4 管理者は,第1項の規定により年次有給休暇を10日以上与えた職員に対しては,当該年次有給休暇のうち5日(前項の規定により年次有給休暇を与えた場合は,当該与えた日数分を5日から控除した日数)について,年次有給休暇を与えた日から1年以内にあらかじめ時季を指定して取得させなければならない。

5 管理者は,前項の時季の指定に当たっては,その時季について職員の意見を聴取しなければならない。

6 管理者は,前項の規定により聴取した職員の意見を尊重するよう努めるものとする。

7 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。

8 半日単位の年次有給休暇は,取得する時間にかかわらず,午前0時から正午まで又は正午から午後12時までの間勤務しない場合のみ取得することができる。

(平31病管規程4・令3病管規程12・令5病管規程7・一部改正)

(年次有給休暇の届出)

第42条 年次有給休暇を取得しようとする職員は,年次有給休暇届(様式第7号)により,あらかじめ管理者に申し出なければならない。

2 職員は,病気,災害その他やむを得ない事故等により,前項の規定によることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることができる。

(病気休暇)

第43条 病気休暇の期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間

(2) 結核性疾患により療養を要する場合 1年以内で必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし,別表第3に掲げる疾病については,医師の診断により,更に引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。

2 病気休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第44条 特別休暇は,別表第4のとおりとする。

2 特別休暇の単位は,1日又は1時間(別表第4第7号及び第13号の場合にあっては1時間又は30分,第9号の場合にあっては1時間,30分又は15分)とする。ただし,同表第5号の2,第15号,第16号,第18号及び第19号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。

(平22病管規程23・令3病管規程12・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第45条 病気休暇及び特別休暇については,管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は,病気休暇又は特別休暇の請求について,第43条に定める場合又は前条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は,この限りでない。

(病気休暇又は特別休暇の請求等)

第46条 病気休暇又は特別休暇を請求しようとする職員は,病気休暇申請書(様式第8号)又は特別休暇申請書(様式第9号)により,あらかじめ管理者に申し出なければならない。

2 職員は,病気,災害その他やむを得ない事故等により,前項の規定によることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることができる。

3 病気休暇を請求しようとする職員は,療養期間を明記した医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし,病気休暇が7日(週休日,休日又は代休日を含む。第5項において同じ。)を超えないときは,その事由を明らかにする書面をもって当該診断書に代えることができる。

4 病気休暇の承認を受けている職員は,当該休暇の承認を受けている期間の始まる日から3月ごとに医師の診断書を添付した療養経過報告書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

5 病気休暇の承認を受けた職員が出勤しようとするときは,出勤届(様式第11号)に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添えて管理者に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,承認を得た病気休暇の期間が7日を超えない場合は,出勤届の提出を省略することができる。

(平19病管規程8・令3病管規程12・一部改正)

(介護休暇)

第47条 介護休暇は,職員が負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある次に掲げる者(第6号に掲げる者にあっては,職員と同居している者に限る。以下「要介護者」という。)の介護をするため,管理者が,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第6号別表第4第21号及び第30号並びに別表第5において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 職員の申出は,前項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を第49条第1項に規定する申請書(第4項において「申請書」という。)に記入して,管理者に対し行わなければならない。

3 管理者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申請による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は,第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき事項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して,管理者に対し申し出なければならない。

5 管理者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第3項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず,管理者は,それぞれ,申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第48条第2項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通達は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

8 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

9 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻までの連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

11 介護休暇については,大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号。以下「給与条例」という。)第22条の規定にかかわらず,その期間の勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの額を減額する。

(平28病管規程18・一部改正)

(介護時間)

第47条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については,給与条例第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 介護時間の単位は,30分とする。

5 介護の時間の時間は,第1項に規定する期間内において,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(大崎市職員の育児休業等に関する条例(平成18年大崎市条例第55号)第18条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えた範囲内の時間とする。

(平28病管規程18・追加)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第48条 介護休暇及び介護時間については,管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は,介護休暇及び介護時間の請求について,第47条第1項又は前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

3 管理者は,介護休暇及び介護時間について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(平28病管規程18・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の申請)

第49条 介護休暇及び介護時間を請求しようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇を請求しようとするときは介護休暇申請書(様式第12号)に,介護時間を請求しようとするときは介護時間申請書(様式第13号)により,管理者に申し出なければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合は管理者が定める期間)について一括して申し出なければならない。

(平28病管規程18・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第50条 職務に専念する義務の免除については,大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年大崎市条例第53号)の規定及び別表第6のとおりとする。

(職務に専念する義務の免除の承諾)

第51条 職員が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては,遅滞なくその旨を所属長を経て管理者に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の手続については,管理者が定める。

(自己啓発等休業)

第51条の2 職員の自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)については,地方公務員法,大崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年大崎市条例第2号)及び大崎市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年大崎市規則第50号)の定めるところによる。

(平26病管規程22・追加)

(配偶者同行休業)

第51条の3 職員の配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)については,地方公務員法,大崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年大崎市条例第15号)及び大崎市職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年大崎市規則第35号)の定めるところによる。

(平26病管規程22・追加)

(育児休業等)

第52条 職員の育児休業については,地方公務員の育児休業等に関する法律,大崎市職員の育児休業等に関する条例及び大崎市病院事業職員の育児休業等に関する規程(平成29年大崎市病院管理規程第14号)の定めるところによる。

(平20病管規程17・平26病管規程23・平28病管規程18・平29病管規程14・令2病管規程7・一部改正)

第4章 給与等

(給与)

第53条 職員の給与に関しては,給与条例の定めるところによる。

(旅費)

第54条 職員の旅費に関しては,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号)の規定の例により支給する。

第5章 分限及び懲戒

(降任,免職及び休職)

第55条 職員が次のいずれかに該当する場合においては,その意に反し降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が次のいずれかに該当する場合においては,その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(分限の手続及び効果)

第56条 職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果については,大崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年大崎市条例第49号)の定めるところによる。

(休職者の身分)

第57条 休職者の身分は,実務に従事しないほか,現職者と異なることはない。

(休職者の給与)

第58条 休職者の給与は,給与条例の定めるところによる。

(復帰)

第59条 管理者は,休職中の職員であって,その事由が消滅した者に対しては,復職を命ずることができる。

(懲戒)

第60条 職員が次のいずれかに該当する場合においては,これに対し懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 法若しくは法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例,規則若しくは規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 懲戒処分は,戒告,減給,停職及び免職とする。

(懲戒の手続及び効果)

第61条 職員の懲戒の手続及び効果については,大崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年大崎市条例第51号)の定めるところによる。

(訓告)

第62条 職員が懲戒を行うに至らない行為をした場合には,訓告することがある。

(定年等)

第63条 職員の定年等については,大崎市職員の定年等に関する条例(平成18年大崎市条例第50号)の定めるところによる。

第6章 退職

(退職の手続)

第64条 職員は,退職しようとするときは,少なくとも30日前に管理者に願い出てその承認を受けなければならない。

2 職員は,退職を願い出た後も発令があるまで引き続き勤務しなければならない。

(退職手当)

第65条 前条第1項の承認を受けた者の退職手当は,給与条例の定めるところにより支給する。

第7章 研修

(研修)

第66条 職員には,その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

第8章 安全及び衛生

(火気取締り責任者)

第67条 火気取締りに関しては,大崎市民病院消防計画規程(平成18年大崎市病院管理規程第10号)の定めるところによる。

(安全管理者)

第68条 危害の防止並びに安全及び避難の訓練等に当たるため,安全管理者を置く。

(衛生管理者)

第69条 職員の健康を管理し,その健康の保持増進を図り,疾病を予防するため衛生管理者を置く。

(感染性廃棄物管理責任者)

第70条 院内における感染性廃棄物による感染事故等を防止し,適正に処理するため,感染性廃棄物管理責任者を置く。

(健康診断)

第71条 職員は,毎年1回以上健康診断を受けなければならない。

(健康要保護者)

第72条 次の各号のいずれかに該当する職員は,健康要保護者として就業制限,就業禁止その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者

(2) 病気にかかり,又は身体が弱く一定の保護を必要とするもの

(3) 妊産婦

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める者

(職員互助会)

第73条 職員は,大崎市職員互助会に関する条例(平成18年大崎市条例第57号)の規定に基づいて組織された大崎市民病院職員互助会への加入を認められ,大崎市民病院職員互助会規約の定めるところにより,給付がなされる。

第9章 災害補償

(災害補償)

第74条 職員が公務のため負傷し,疾病し,障害の状態となり,又は死亡した場合は,地方公務員災害補償法の定めるところにより補償される。

(地方公務員等共済組合法の適用)

第75条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病,出産及び死亡等の場合には,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。

第10章 表彰

(表彰)

第76条 職員の表彰は,市長が表彰する場合のほか,次の各号のいずれかに該当し,管理者において適当と認めた者に対し行う。

(1) 業務成績の向上,能率の増進,サービスの改善その他職務に特別な功績があり,他の模範として推奨すべき者

(2) 天災地変その他の災害に際して,その処理が他の模範として認められる者

(3) 職務の内外を問わず職員の名誉を高揚し病院の信用を増す行為のあった者

2 表彰は,表彰状に副賞を添えて行う。

第11章 雑則

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第77条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)の勤務時間,休暇等については,管理者が別に定める。

(平31病管規程4・全改,令2病管規程7・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市立病院就業規程(平成14年古川市市立病院規程第25号),鳴子町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年鳴子町規則第3号),岩出山町民病院就業規則(昭和34年岩出山町規則第6号),鹿島台町国民健康保険病院就業規則(昭和62年鹿島台町企管規則第2号)又は田尻町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年田尻町規則第5号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし,病気休暇,介護休暇,特別休暇等のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の日数については,この規程の規定にかかわらず,合併前の規程等の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成19年3月30日病院管理規程第8号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日病院管理規程第28号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年4月1日病院管理規程第13号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日病院管理規程第20号)

この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日病院管理規程第13号)

この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日病院管理規程第22号)

この管理規程は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月30日病院管理規程第23号)

この管理規程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年10月25日病院管理規程第29号)

この管理規程は,平成22年11月1日から施行する。

(平成24年9月18日病院管理規程第12号)

この管理規程は,平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月31日病院管理規程第15号)

この管理規程は,平成24年11月1日から施行する。

(平成26年6月25日病院管理規程第22号)

この管理規程は,平成26年6月25日から施行する。

(平成26年6月28日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。

(平成26年6月28日病院管理規程第23号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。

(大崎市病院事業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

2 大崎市病院事業職員の育児休業等に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年3月31日病院管理規程第9号)

この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院管理規程第10号)

この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日病院管理規程第14号)

この管理規程は,平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日病院管理規程第18号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成29年1月1日から施行する。

(大崎市病院事業事務決裁規程の一部改正)

2 大崎市病院事業事務決裁規程(平成24年大崎市病院管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年3月31日病院管理規程第2号)

この管理規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日病院管理規程第14号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成29年12月13日から施行する。

(平成30年3月31日病院管理規程第5号)

この管理規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に在籍する職員に係る施行日から平成32年3月31日までの間の年次有給休暇の日数及び時間数(以下「日数等」という。)については,改正後の大崎市病院事業職員就業規程第41条の規定にかかわらず,改正前の大崎市病院事業職員就業規程第41条の規定により付与される年次有給休暇の日数から,平成31年1月1日から施行日の前日までの間に取得した年次有給休暇の日数を減じた日数等に5日を加えた日数等とする。

(令和元年10月1日病院管理規程第9号)

この管理規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日病院管理規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年12月28日病院管理規程第12号)

この管理規程は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第5条中大崎市病院事業職員就業規程様式第3号の改正規定並びに第7条及び第12条の規定は,令和4年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(令和4年3月31日病院管理規程第10号)

この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日病院管理規程第14号)

この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院管理規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)とみなして,この管理規程による改正後の大崎市病院事業職員就業規程の規定を適用する。

別表第1(第21条関係)

(平21病管規程22・全改,平22病管規程29・平24病管規程12・平26病管規程23・平27病管規程9・平28病管規程14・平29病管規程2・令元病管規程9・令4病管規程10・令5病管規程7・一部改正)

1 市民病院本院に勤務する職員

区分

始業時間

終業時間

医師

日勤・準夜勤

午前8時30分

午前1時

早出①

午前7時30分

午後4時15分

早出②

午前8時

午後4時45分

遅出①

午前9時

午後5時45分

遅出②

午前9時30分

午後6時15分

遅出・準夜勤

午前9時

午前1時30分

夜勤①

午後4時

午前8時30分

夜勤②

午後4時45分

午前9時15分

夜勤③

午後5時15分

午前9時45分

夜勤④

午後5時45分

午前10時15分

看護職員

日勤①

午前8時30分

午後4時15分

日勤②

午前8時30分

午後7時

早出①

午前7時

午後3時45分

早出②

午前7時30分

午後4時15分

早出③

午前8時

午後4時45分

遅出①

午前10時15分

午後7時

遅出②

午前10時45分

午後7時30分

遅出③

正午

午後8時45分

夜勤①

午後4時45分

午前9時15分

夜勤②

午後10時

午前6時45分

医療技術職員

日勤・準夜勤

午前8時30分

午前1時

早出①

午前6時

午後2時45分

早出②

午前6時30分

午後3時15分

早出③

午前7時

午後3時45分

早出④

午前7時30分

午後4時15分

早出⑤

午前8時

午後4時45分

早出・準夜勤

午前8時

午前0時30分

遅出①

午前9時

午後5時45分

遅出②

午前9時30分

午後6時15分

遅出③

午前10時15分

午後7時

夜勤①

午後4時

午前8時30分

夜勤②

午後4時15分

午前8時45分

夜勤③

午後4時45分

午前9時15分

2 市民病院鳴子温泉分院に勤務する職員

区分

始業時間

終業時間

看護職員

早出

午前7時

午後3時45分

遅出①

午前9時15分

午後6時

遅出②

午前10時30分

午後7時15分

遅出③

正午

午後8時45分

夜勤

午後4時30分

午前9時

管理栄養士及び栄養士

遅出

午前9時30分

午後6時15分

3 市民病院岩出山分院に勤務する職員

区分

始業時間

終業時間

看護職員

早出①

午前7時

午後3時45分

早出②

午前8時

午後4時45分

遅出①

午前10時15分

午後7時

遅出②

午前11時15分

午後8時

夜勤

午後4時30分

午前9時

4 市民病院鹿島台分院に勤務する職員

区分

始業時間

終業時間

看護職員

早出

午前7時30分

午後4時15分

遅出①

午前10時

午後6時45分

遅出②

午前10時45分

午後7時30分

遅出③

午後4時

午後8時

遅出④

午後5時

午後9時

夜勤

午後4時30分

午前9時

5 市民病院健康管理センターに勤務する職員

区分

始業時間

終業時間

看護職員,医療技術職員及び事務職員

早出①

午前7時30分

午後4時15分

早出②

午前8時

午後4時45分

別表第2(第41条関係)

(平31病管規程4・全改)

職員となった月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

19日

17日

15日

14日

12日

10日

9日

7日

5日

4日

2日

別表第3(第43条関係)

1

高血圧症(脳卒中を含む。),動脈硬化性心臓病,悪性新生物による疾病

2

精神及び神経に係る疾病

3

妊娠悪阻,切迫流産,子宮外妊娠,胞状奇胎,後期妊娠中毒症

4

前3号に掲げるもののほか,治療困難な疾病で管理者が特に必要と認める疾病

別表第4(第44条関係)

(平19病管規程8・平19病管規程28・平21病管規程13・平22病管規程23・平28病管規程18・平29病管規程2・令2病管規程7・令3病管規程12・令4病管規程14・一部改正)

特別休暇

 

区分

承認期間

1

職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2

職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4

職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

5

職員が結婚する場合

連続する7日以内で必要と認められる期間

5の2

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

6

妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合

10日以内で必要と認められる期間

7

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分

8

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

9

妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は補食する場合

必要と認められる期間

10

女子職員が妊娠12週未満で流産した場合

10日以内で必要と認められる期間

11

女子職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産を予定している場合

出産の日までの申し出た期間

12

女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

13

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親若しくは養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

14

女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

1回につき連続する2日以内で必要と認められる期間

15

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合

3日以内で必要と認められる期間

16

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日以内で必要と認められる期間

17

職員の保護する乳幼児が,母子保健法に基づく健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種若しくは市長が指示した予防接種を受ける場合において,当該職員の介助を必要とするとき。

必要と認められる期間

18

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

19

要介護者の介護その他管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

20

職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

同表の親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

21

職員が父母,配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行う場合

1日以内

22

職員が夏季において盆等の諸行事を行い,又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合

管理者が別に定める期間内において5日以内で必要と認められる期間

23

地震,水害,火災その他の災害,交通機関等の事故,法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

24

職員が結核性の疾患にかかり,特に療養の必要はないが一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合

必要と認められる期間

25

職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり,定められた面接授業に出席する場合

必要と認められる期間

26

職員が国,県又は市が行う職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

必要と認められる期間

27

職員が国,県,市その他の公共団体から表彰を受けるため,表彰式に出席する場合

必要と認められる期間

28

職員が国,地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に,選手又は役員として参加する場合

必要と認められる期間

29

職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合

必要と認められる期間

30

職員の配偶者並びに2親等内の血族及び姻族が,負傷又は疾病のため医師の判断により看護を必要とする場合において職員以外に看護者がいない場合

3日以内で必要と認める期間

31

前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認め市長の承認を得た場合

必要と認められる期間

別表第5

忌引日数表

親族

日数

 

血族

姻族

配偶者

10日

 

 

父母

 

7日

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

 

5日

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母

 

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合にあっては,7日)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

 

1日

 

兄弟姉妹

 

3日

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ又はおば

 

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合にあっては,7日)

1日

別表第6(第50条関係)

(平20病管規程20・一部改正)

職務に専念する義務の免除

区分

承認期間

1

市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ねその職に関する事務を行う場合

その都度必要と認める期間

2

市行政の運営上その地位を兼ねその事務を行う場合

その都度必要と認める期間

3

地方公務員災害補償法第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし,及びこの審査に出頭を求められた場合

その都度必要と認める期間

4

労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書に規定する使用者との協議又は交渉を行う場合

その都度必要と認める期間

5

前各号に掲げる場合を除くほか,管理者が市長の承認を得て認める場合

その都度必要と認める期間

(平21病管規程22・全改)

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(平20病管規程17・平21病管規程13・平26病管規程17・平31病管規程2・令4病管規程4・一部改正)

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(平22病管規程23・平28病管規程18・令5病管規程7・一部改正)

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(平22病管規程23・平28病管規程18・一部改正)

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(平21病管規程22・全改,令4病管規程4・一部改正)

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(平28病管規程18・全改,令4病管規程4・一部改正)

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(平28病管規程18・追加,令4病管規程4・一部改正)

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大崎市病院事業職員就業規程

平成18年3月31日 病院管理規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第20号
平成19年3月30日 病院管理規程第8号
平成19年12月26日 病院管理規程第28号
平成20年4月1日 病院管理規程第13号
平成20年9月30日 病院管理規程第17号
平成20年9月30日 病院管理規程第20号
平成21年4月1日 病院管理規程第13号
平成21年12月25日 病院管理規程第22号
平成22年6月30日 病院管理規程第23号
平成22年10月25日 病院管理規程第29号
平成24年9月18日 病院管理規程第12号
平成24年10月31日 病院管理規程第15号
平成26年6月25日 病院管理規程第22号
平成26年6月28日 病院管理規程第17号
平成26年6月28日 病院管理規程第23号
平成27年3月31日 病院管理規程第9号
平成28年3月31日 病院管理規程第10号
平成28年9月30日 病院管理規程第14号
平成28年12月28日 病院管理規程第18号
平成29年3月31日 病院管理規程第2号
平成29年12月12日 病院管理規程第14号
平成30年3月31日 病院管理規程第5号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
平成31年3月31日 病院管理規程第4号
令和元年10月1日 病院管理規程第9号
令和2年3月24日 病院管理規程第7号
令和3年12月28日 病院管理規程第12号
令和4年3月23日 病院管理規程第4号
令和4年3月31日 病院管理規程第10号
令和4年8月31日 病院管理規程第14号
令和5年3月31日 病院管理規程第7号