○大崎市自殺対策協議会設置規則

平成30年6月8日

規則第43号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき,各種団体と連携し,生きることの包括的な支援を推進することにより,自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため,大崎市自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 自殺対策計画に関すること。

(2) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。

(3) 自殺対策の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,自殺対策のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉関係者

(2) 保健,医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 商工関係者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,その意見若しくは説明を聞き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,民生部社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市自殺対策協議会設置規則

平成30年6月8日 規則第43号

(平成30年6月8日施行)