○大崎市ごみ集積所の指定及び維持管理に関する要綱

平成30年9月7日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が指定するごみ集積所(以下「集積所」という。)の基準及びその維持管理について,大崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年大崎市規則第122号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家庭系一般廃棄物」とは,家庭から排出される一般廃棄物のうち,燃やせるごみ,燃やせないごみ及び資源物をいう。

(指定基準等)

第3条 集積所の指定の範囲に係る基準は,次の各号に掲げる集積所の区分に応じ,当該各号に定める世帯数とする。

(1) 規則第5条第1項第1号の燃やせるごみの集積所 おおむね20世帯の範囲

(2) 規則第5条第1項第2号のリサイクルステーション おおむね50世帯の範囲

(3) その他 地域の実情に合わせた範囲

2 集積所の指定要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 次表に掲げるごみ収集車(以下「収集車」という。)の通り抜けが可能な幅員が4メートル以上の道路に面していること。ただし,幅員が4メートル未満の道路で,家庭系一般廃棄物の収集作業に支障がないと認められるとき,又は袋小路で収集車が容易に方向転換させる場所が確保されるときは,この限りでない。

区分

種類

車幅

中型車(4トン)

パッカー車

220センチメートル

中型車(4トン)

カレット車

230センチメートル

小型車(2トン)

かご車

193センチメートル

(2) 他の地域からの家庭系一般廃棄物の搬入を阻止でき,安全で効率的に収集作業を行うことができること並びに通行人及び通行車両等の妨げとならない場所であること。

(3) ごみ集積施設の設置及び管理については,行政区又は町内会等(以下「行政区等」という。)で,行うこととする。

(4) 設置しようとする集積所の位置について周辺地域住民の理解及び承認が得られていること。

(指定の手続)

第4条 集積所を設置し,その指定を受けようとするときは,当該行政区長が集積所(指定・変更・廃止)申請書(様式第1号)により,収集開始日の30日前までに市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに現地調査により前条の基準に従い審査し,設置の可否を決定しなければならない。

3 前項の設置の可否を決定したときは,集積所(指定・変更・廃止)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は,集積所の設置場所を変更し,又は廃止する場合に準用する。

(集積所の管理)

第5条 集積所の管理は,当該行政区等で行うものとする。

2 当該行政区等では,常に集積所とその周辺のごみ散乱防止及び環境美化に努めなければならない。

3 この要綱に定める規定に違反し,又は管理上不適切と認められる場合には,市長は,集積所の指定を取り消すことができる。

(禁止事項)

第6条 集積所に排出された家庭系一般廃棄物は,大崎地域広域行政事務組合又は大崎地域広域行政事務組合が収集業務を委託した業者以外,何人もみだりに持ち出してはならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に当該行政区等で使用している集積所については,この告示の相当規定により指定された集積所とみなす。

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大崎市ごみ集積所の指定及び維持管理に関する要綱

平成30年9月7日 告示第161号

(平成30年10月1日施行)