○大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成金交付要綱
平成30年10月1日
告示第184号
(趣旨)
第1条 市は,がん患者の治療並びに就労及び社会参加等の両立を支援し,療養生活の質の向上を図るため,がんの治療に伴う脱毛に対応する目的で使用する医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)の購入に係る経費について,予算の範囲内において大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,ウィッグを購入した者(以下「本人」という。)のうち,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 大崎市内に住所を有すること。
(2) がんと診断され,その治療を受けた者又は現に受けている者であること。
(3) がん治療に伴う脱毛により,治療並びに就労及び社会参加等との両立に支障があること又は支障が出るおそれがあること。
(4) 本人(本人が18歳未満のときはその生計を維持する扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。))の市町村民税のうち所得割課税年額が304,200円未満であること。
(5) 過去に他の都道府県及び市区町村において,ウィッグの購入に係る経費の助成等を受けていないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,助成対象者1人につきウィッグ本体1台限りの購入経費とする。ただし,本体価格に含まれない付属品やケア用品(クリーナー,リンス及びブラシ等をいう。),購入のために要した交通費及び郵送費等は対象としない。
(助成金額)
第4条 助成金額は,助成対象者1人につき上限額30,000円又は前条に定める助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長に大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 申請書には,次の書類の写しを添付しなければならない。
(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証する書類(お薬手帳,診療明細書,治療方針計画書,わたしのカルテ,がん診療パスその他がんの治療を受けている事実が確認できる書類)
(2) 照会同意書(様式第3号)
(3) ウィッグの購入に係る領収書(購入した日,品名,金額の記載のあるものに限る。以下同じ。)又は支払の事実が確認できる書類
(4) 振込先通帳
(5) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は,ウィッグを購入した日の翌日から起算して1年以内に申請書を提出しなければならない。
4 市長は,助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは,申請書及び第2項各号に定める書類の記載事項について,申請者,治療を受けた医療機関及び購入先等に対して,聴取することができる。
(令3告示70・一部改正)
(助成の決定)
第6条 市長は,申請書受理後,内容を審査の上,助成することを決定したときは,大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成金交付承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は,申請書受理後,内容を審査の上,助成しないことを決定したときは,理由を付して大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成金交付不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第7条 市長は,助成することを決定した場合,申請者の指定する金融機関の口座を通じて助成金を支給する。
(助成金の返還)
第8条 申請者は,本要綱に違反し,その他不正な行為により助成金の支給を受けた場合は,助成金を返還しなければならない。
(関係台帳の整備)
第9条 市長は,大崎市がん患者医療用ウィッグ購入助成金交付台帳(様式第6号)を備え,必要な事項を記載しておくものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年10月1日から施行し,平成30年度に係る助成金に適用する。
(適用区分)
2 この要綱は,次年度以降の各年度において,当該助成金に係る予算が成立した場合は,当該助成金にも適用するものとする。
附則(令和3年3月29日告示第70号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。