○大崎市観光振興ビジョン戦略会議設置規則
平成30年10月26日
規則第80号
(設置)
第1条 大崎市観光振興ビジョンに基づき,事業を総合的かつ計画的に推進するに当たり,関係者の意見を聴き,観光振興に向けた戦略と取組について検証するため,大崎市観光振興ビジョン戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 戦略会議は,委員10人以内で構成する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地元関係者
(2) 観光事業関係者
(3) まちづくり活動又は自治的活動を行う団体に所属する者
(4) 公共的団体の役員又は職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 戦略会議に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第5条 戦略会議の会議は,市長が招集する。
2 会長は,必要があると認めたときは,戦略会議の会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 戦略会議の庶務は,産業経済部観光交流課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,戦略会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕