○大崎市水道事業及び下水道事業談合情報対応マニュアル
平成30年12月28日
水道事業告示第11号
大崎市水道部談合情報対応マニュアル(平成28年大崎市水道事業告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 このマニュアルは,大崎市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の入札契約の適正を期するため,大崎市上下水道事業の入札契約に関する談合情報(以下「談合情報」という。)への対応に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令2水道事業告示11・一部改正)
(1) 談合に関与したとされる業者名又は落札予定とされる業者名が特定されているもの
(2) 談合が行われたとされる日時,場所及び方法が特定されているもの
(3) 落札予定金額として設計金額に近い額を示しているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われるもの
(談合情報の確認)
第3条 談合情報を入手した者(以下「情報入手者」という。)は,入手した談合情報を,次により取り扱うものとする。
(1) 談合情報の提供者の氏名,身元,連絡先等を確認の上,当該情報の内容を的確に把握すること。
(2) 談合情報の入手先が報道機関である場合は,報道活動に支障のない範囲で当該情報の出所及び内容を明らかにするよう当該報道機関に要請し,内容の把握に努めること。
(3) 新聞等の報道により,談合情報を把握した場合も,報道機関へ当該情報の出所及び内容を問い合わせる等,内容の把握に努めること。
(4) 入手した談合情報の内容について,談合情報受理票(様式第1号)を作成し,記録すること。
(談合情報の報告)
第4条 情報入手者は,前条の規定により把握した情報を,直ちに当該契約を担当する上下水道部経営管理課長(以下「経営管理課長」という。)に報告するものとする。
2 前項の規定により談合情報の報告を受けた経営管理課長は,大崎市水道事業及び下水道事業契約等審査会(以下「審査会」という。)の会長に報告するものとする。
(令2水道事業告示11・一部改正)
2 調査会は,経営管理課長を会長とし,上下水道部上水道施設課長,上下水道部下水道施設課長,上下水道部経営管理課長補佐,上下水道部上水道施設課長補佐及び上下水道部下水道施設課長補佐を委員として組織する。
(令2水道事業告示11・一部改正)
3 前項の規定にかかわらず,審査会の会長は,状況に応じて,通報に添える必要書類をまとめて送付することができる。
(談合情報の審議)
第7条 審査会の会長は,第5条第3項の規定による報告があったときは,審査会を招集し,談合情報の内容,事情聴取等の調査結果を踏まえ,入札の中止又は延期その他の対応等について審議するものとする。
(入札執行前の対応)
第8条 入札執行前に談合情報を把握した場合は,原則として,次に掲げる内容に従って対応するものとする。
(1) 事情聴取の方法
ア 調査会の会長は,入札に参加しようとする者(共同企業体にあっては構成員。以下「入札参加者」という。)に対し,速やかに,次に掲げる事項について,個別に事情聴取を行うこと。
(ア) 談合情報の事実の有無・内容
(イ) 他社との接触の有無・内容
(ウ) 入札金額(見積金額)の算定方法及び体制
(エ) 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)
(オ) 談合防止のための社内対策
(カ) その他必要な事項
イ 事情聴取する相手は,責任のある回答が得られる者とするが,必要に応じて営業担当者からも聴取することができるものとする。
ウ 事情聴取は,入札までの時間,発注の遅れによる影響等を考慮して,入札日の前日までに行うか,又は入札開始時刻の繰下げ若しくは入札の延期をした上で行うこと。
エ 調査会の会長は,事情聴取の結果について,事情聴取書(様式第3号)を作成し,審査会の会長に報告すること。
オ 調査会の会長は,契約担当職員及び発注担当職員(当該契約の発注を担当し,当該案件の積算内容を十分把握している職員をいう。以下同じ。)に事情聴取への参加を依頼することができるものとする。
(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応
入札執行者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。以下同じ。)は,審査会の審議の結果,明らかに談合の事実があったと認められる場合は,大崎市水道事業及び下水道事業契約事務規程(平成18年大崎市水道管理規程第14号)が準用する大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号。以下「規則」という。)第17条の規定により入札の執行を延期又は中止すること。
(3) 談合の事実の有無が確認できない場合の対応
(4) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 入札執行者は,審査会の審議の結果,談合の事実があったと認められない場合は,すべての入札参加者から誓約書(様式第4号)を提出させるとともに,入札執行に当たっては,「入札執行後,談合の事実が認められた場合は,入札者を失格とする。」旨を宣言し,入札を執行すること。
イ 入札執行者は,入札執行に当たり,すべての入札参加者(共同企業体の場合は代表者)から第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を提示又は提出させ,発注担当職員が当該内訳書を入念に確認すること。
ウ 入札執行者は,積算内訳書の確認において内容に疑義のあるときは,入札を中断し,当該入札参加者から事情を聴取すること。
エ 入札執行者は,積算内訳書の確認及び事情聴取の結果,談合の形跡があると認めた場合は,規則第17条の規定により入札の執行を延期し,又は中止すること。
(5) 入札参加者を明らかにしていない場合の留意点
指名競争入札及び一般競争入札において,入札参加者名を公表していない場合は,入札参加者同士が互いに知ることのないよう配慮して第1号に規定する事情聴取等を行うこと。
(6) 入札結果が談合情報どおりの業者であった場合の留意点
入札執行者は,入札結果が談合情報どおりの業者であった場合は,落札者の決定を行う際に,談合情報に関する一切の資料について,その写しを公正取引委員会及び警察に送付する旨を入札参加者に説明し,落札者の決定を行うこと。
(令2水道事業告示11・一部改正)
(入札執行後の対応)
第9条 入札執行後に談合情報を把握した場合は,原則として,次に掲げる内容に従って対応するものとする。この場合において,入札後に入札結果等を公表しており,落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意すること。
(1) 契約締結前の場合
ア 談合情報があった場合は,情報入手者は,経営管理課長に報告すること。
イ 経営管理課長は,契約の締結を保留して審査会の会長に報告し,審査会の会長は,調査会をもって第8条第1項第1号に規定する事情聴取等を行うこと。
ウ 審査会の会長は,事情聴取等の報告を受けたのち,審査会を招集し,当該情報の信ぴょう性,入札の効力の有無その他の対応等について審議すること。
エ 契約執行者(管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は,審査会の審議の結果,談合の事実があったと認められないときは,すべての入札参加者から誓約書を提出させた上で,落札者と契約を締結すること。
オ 契約執行者は,審査会の審議の結果,明らかに談合の事実があったと認められるときは,当該入札参加者を失格とすること。
(2) 契約締結以後の場合
ア 談合情報があった場合は,契約執行者に報告すること。
イ 契約執行者は,審査会の会長に報告し,審査会の会長は調査会をもって第8条第1項第1号に規定する事情聴取等を行うこと。
ウ 審査会の会長は,事情聴取等の報告を受けたのち,審査会を招集し,当該情報の信ぴょう性,契約の解除その他の対応等について審議すること。
エ 契約執行者は,審査会の審議の結果,明らかに談合の事実があったと認められるときは,契約を解除することができるものとする。
オ 契約執行者は,審査会の審議の結果,談合の事実があったと認められないときは,すべての入札参加者から誓約書を提出させること。
(令2水道事業告示11・一部改正)
(談合情報によらない措置)
第10条 入札執行者は,談合情報がない契約案件で,入札時に積算内訳書の提示を求めた場合において,入札後に発注担当職員の当該内訳書の確認の結果,明らかに談合の形跡があると認めた場合は,第8条第1項第1号の規定を準用する。
(新たな入札の執行)
第11条 このマニュアルの規定により執行を中止した入札について,再度,入札に付そうとする場合の執行方法,指名条件,入札参加条件等は,次に掲げる事項を考慮し,審査会の審議を経て決定するものとする。
(1) 指名業者の入替え
(2) 指名業者数の追加
(3) 指名競争入札から条件付一般競争入札への切替え
(4) 中止する入札が一般競争入札の場合は,地域制限条件,施工実績条件その他の入札参加条件の緩和
(5) 上位等級業者の指名の追加
(6) 入札時における入札に参加できる者の選定
(公正入札違約金)
第12条 入札執行者は,契約締結後において,談合の事実が明らかとなった場合は,規則第40条の規定を適用する。
(その他)
第13条 このマニュアルに定めるもののほか,談合情報への対応について必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大崎市水道部談合情報対応マニュアルの規定は,施行日以後に公告又は指名通知される入札契約について適用し,施行日前に公告又は指名通知される入札契約については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日水道事業告示第11号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(令2水道事業告示11・一部改正)
(令2水道事業告示11・一部改正)