○大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要綱

平成31年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し,生活環境の保全を図るため,建築物の所有者等が行うアスベストの除去等事業に要する経費に対し,予算の範囲内で大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 吹付けアスベスト 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。

(2) 補助対象建築物 次のいずれにも該当する建築物をいう。

 本市の区域内に存する吹付けアスベストが施工されている建築物

 この要綱に基づく補助金又は国,県及び公共団体から当該事業と同様の補助金の交付を受けていない建築物

(3) 除去等事業 吹付けアスベストについて除去,封じ込め,囲い込み又はアスベストが施工されている建築物の除却の措置(以下「除去工事等」という。)を行うことをいう。

(4) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。

(5) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する建築物石綿含有建材調査者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は,次の要件を満たす者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者等であること。

(2) 国,地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者として別に定めるもの以外のものであること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であること。

(4) 過去に,同一敷地内に存する他の補助対象建築物について,この要綱に基づく補助金又は国,県及び公共団体から当該事業と同様の補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付対象となる事業は,補助対象建築物の除去等事業で,当該事業の内容が次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 除去工事等を行う者は,次のいずれかの者であること。

 一般財団法人日本建築センター又は一般財団法人ベターリビングが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」(以下「粉じん飛散防止処理技術」という。)を有する者

 建設業労働災害防止協会が発行する「新石綿技術指針対応版石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(以下「粉じんばく露防止マニュアル」という。)に従って施工することができる者

(2) 除去工事等は,粉じん飛散防止処理技術又は粉じんばく露防止マニュアルに従って行うものであること。

(3) 除去工事等を行うことにより,補助対象建築物が,建築基準法関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に不適合にならないよう必要に応じた措置を講ずるものであること。

(4) 除去工事等は,事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに,当該計画に基づく現場体制に基づき実施するものであること。

(5) 除去工事等の実施期間は,やむを得ない事情がある場合を除き,補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに完了するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は,補助対象建築物の除去等事業に要する経費(耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について,建築基準法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための経費を含む。)とする。ただし,補助対象経費には,消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税」という。)を含まないものとする。

2 前項の除却等事業が建築物の除却の場合にあっては,アスベストの除去等に要する費用相当分を補助対象経費とする。

3 前2項の補助対象経費は,2者から徴収した見積書のうち,いずれか低い価格のものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,補助対象経費の3分の2以内の額とする(その額に1,000円未満の端数があるときには,これを切り捨てた額)ただし,1,200,000円を上限とする。

(交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者は,除去工事等の着手前に,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物に吹き付けられているアスベストの分析調査結果報告書

(2) 補助対象建築物の所在地,呼称,用途及び除去工事等の施工箇所を示す書類

(3) 2者から徴収した除去等事業に係る工事仕様書及び見積書

(4) 補助対象建築物の所有者等であることを証する書類

(5) 建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は,敷地単位に行うものとする。

(交付の決定等)

第8条 市長は,前条の規定による交付申請があったときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等(以下「審査等」という。)を行い,当該申請が適当と認めたときは,速やかに補助金の交付を決定し,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,速やかに事業に着手しなければならない。

3 市長は,第1項の審査等において補助金の交付をしないと決定したものについては,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金不交付通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第8条第1項の規定による取下げは,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付申請取下届出書(様式第4号)により行うものとする。

(補助対象事業の変更,中止又は廃止)

第10条 補助事業者は,補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。),中止又は廃止をするときは,あらかじめ大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 変更の場合は,第7条第1項に掲げる書類等のうち,変更に関わる書類等

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の軽微な変更は,事業内容の変更(当初事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で,補助金の額に変更を生じないものとする。

3 市長は,第1項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,変更,中止又は廃止することを決定し,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(事故報告)

第11条 補助事業者は,補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは,速やかに大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助対象事業事故報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第12条 規則第13条の規定による除去等事業の完了に係る報告は,事業完了後30日以内に,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業完了報告書(様式第8号)に,次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 除去工事等結果報告書

(2) 除去工事等に関する契約書の写し

(3) 除去工事等に要した費用に係る契約相手方からの請求書その他の書類の写し

(4) 施工写真

(5) 除去工事等(封じ込め及び囲い込みの場合を除く。)を実施した後のアスベスト粉じん濃度の測定結果報告書

(6) 前項各号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は,前条の規定による完了報告を受けた場合において,当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行った上で,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定するものとし,規則第14条の規定による通知は大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金の額の確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助事業者は,前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付請求書(様式第10号)に除去工事等に関する契約相手方からの領収書の写しを添付し,補助対象事業が完了した日の属する会計年度の3月31日までに提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付請求に基づき,補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

2 前項の規定による取消しは,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により行う。

(補助金の返還)

第16条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その超える部分の返還を命ずることができる。

3 前2項の規定による返還命令は,大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金返還命令書(様式第12号)により行う。

(立入り検査等)

第17条 市長は,必要があると認めるときは,補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め,又は当該職員にその事務所,建築物等に立ち入らせ,関係者に質問させることができる。

2 市長は,前項に規定する立入り検査等の結果,必要があると認めるときは,補助事業者に対し,補助対象建築物のアスベスト粉じんの除去等が適切に図られるよう必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(調査に対する協力)

第18条 補助事業者は,この要綱による補助金の執行等に関し,市長が必要な調査をしようとするときは,これに協力しなければならない。

(書類の整備)

第19条 補助事業者は,本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに書類を備え付け,補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

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大崎市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要綱

平成31年1月25日 告示第4号

(平成31年4月1日施行)