○大崎市健康増進計画推進委員会設置規則

平成31年3月20日

規則第19号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき策定した大崎市健康増進計画を効果的かつ継続的に推進するため,大崎市健康増進計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 大崎市健康増進計画の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,大崎市健康増進計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員25人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の推薦を受けた者

(3) 保健医療組織の推薦を受けた者

(4) 保健福祉衛生組織の推薦を受けた者

(5) 教育関係機関の推薦を受けた者

(6) 産業関係団体の推薦を受けた者

(7) 地域組織団体の推薦を受けた者

(8) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,民生部健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市健康増進計画推進委員会設置規則

平成31年3月20日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)