○大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第39号

(趣旨)

第1条 市は,通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し,児童,生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため,危険なブロック塀等を除却する者に対して,予算の範囲内で大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造,石造,れんが造その他組積造による塀及び門柱をいう。

(2) 通学路等 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する通学路及び市長が別に定める区域内にある道路をいう。

(3) ブロック塀等実態調査 市が平成30年度以後に行う調査で,ブロック塀等の状態について総合判定を行うものをいう。

(4) 緊急改善(危険度3) ブロック塀等実態調査の結果,注意表示及び改修又は除却の必要ありと判断されたものをいう。

(令4告示34・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は,通学路等に面したブロック塀等で,次の各号のいずれにも該当すると市長が認めたものの一部又は全部を除却する者(当該ブロック塀等の所有者及びその同居の家族に限る。)とする。

(1) 道路からの高さが1メートル(擁壁上の場合は0.4メートル)以上のブロック塀等であること。

(2) ブロック塀等実態調査において,総合判定が「特に問題なし」以外のブロック塀等であること(災害により被害を受けたブロック塀等を除く。)

(令4告示34・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,通学路等に面したブロック塀等の除却(以下「除却事業」という。)に要する費用とする。

2 補助対象経費となる除却事業は,前条に規定するブロック塀等の一部又は全部を除却するものとする。この場合おいて,ブロック塀等の高さを減じる一部除却をするときは,当該ブロック塀等をその接する道路面からおおむね50センチメートル以下の高さにするものとする。

(令3告示61・令4告示34・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は,次の各号に定める額のいずれか低い額とし,1件当たり30万円を限度とする。

(1) 補助対象経費に6分の5を乗じて得た額

(2) ブロック塀等の面積に1平方メートル当たり9,500円を乗じて得た額

2 ブロック塀等実態調査の総合判定が緊急改善(危険度3)に該当するブロック塀等について,前項に規定する限度額を超える場合は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(その額が15万円を超えるときは,15万円)を交付額に加算するものとする。

(1) 前項第1号で算出した額が同項第2号で算出した額未満 補助対象経費から前項に規定する限度額に5分の6を乗じて得た額を差し引いた額に3分の1を乗じて得た額

(2) 前項第1号で算出した額が同項第2号で算出した額以上 ブロック塀等の面積から前項に規定する限度額を9,500で除した数を差し引いた面積に3,800円を乗じて得た額

3 前2項の場合において,ブロック塀等の面積は,除却するブロック塀等の道路側からの見付面積(基礎部分及び災害により完全に倒壊したブロック塀等の部分を除く。)とし,フェンスとの混用塀にあっては,フェンス部分の面積を,その見付面積の2分の1とし,門柱にあっては,その表面積の2分の1とする。

4 第1項及び第2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(令3告示61・令4告示34・一部改正)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 除却するブロック塀等の位置図,平面図,立面図,求積図及び見積書

(2) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)

(3) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものを含む場合は,その所有者の承諾書

(4) その他市長が必要と認めたもの

2 前項の申請書は,ブロック塀等の除却に着手する前に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) ブロック塀等実態調査の調査結果報告書に従いブロック塀等を除却したとき(除却前の存置状況を示す写真を提出できるものに限る。)

(2) 災害により被害を受けたブロック塀等を除却したとき(災害による被害の状況を示す写真を提出できるものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,既に除却したブロック塀等の除却前の写真によりブロック塀等実態調査に準じた判断ができるとき。

(令3告示61・令4告示34・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 補助金の交付の決定については,大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 前条の規定により,補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,決定後にその申請内容を変更しようとするときは,大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金事業(変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第9条 交付決定者は,事業が完了したときは,速やかに大崎市危険ブロック塀等除却事業工事完了報告書(様式第5号)に次に掲げる必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 工事後の現場写真(ブロック塀等除却後の状況が分かるもの)

(2) 除却事業に要した経費の領収書

(3) その他市長が必要と認めたもの

2 前項の完了報告書の提出期限は,申請する年度の3月15日までとする。

(令3告示61・令4告示34・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条第1項の完了報告書の提出があったときは,その報告書を審査し,交付決定の内容に適合すると認められるときは,補助金の額を確定し,大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 交付決定者は,前条の通知を受けたときは,速やかに大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は,前条の請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 前項の規定による取消しは,大崎市ブロック塀等除却事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,交付決定者に対して既に補助金を交付していたときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による返還命令は,大崎市ブロック塀等除却事業補助金返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第61号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第34号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示34・全改)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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大崎市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)