○大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市は,大崎市立地適正化計画に定める居住誘導区域(以下「対象区域」という。)内における住宅の浸水被害の軽減を図るため,対象区域内の住宅の所有者等が行う宅地のかさ上げ等(以下「補助対象行為」という。)に要する経費について,予算の範囲内で大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 住家(自らの居住の用に供する住宅のことをいう。以下同じ。)の所有者であること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 同一の建築物等を対象として,この要綱に基づく補助金の交付を受けた者でないこと。
(4) 豪雨による被害(以下「水害」という。)により大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付要綱(平成26年大崎市告示第74号)第11条の交付決定を受けていない者(水害発生の日から起算して3年が経過した場合又は3年以内に別の水害が発生した場合は,同条の交付決定を受けている者を含む。)
(令元告示173・一部改正)
(1) 過去に内水氾濫による床下床上浸水の被害を受けた実績のある住家
(2) 水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第4項に規定する浸水した場合に想定される水深が3メートルを超える区域(以下「浸水想定区域」という。)にある住家
2 補助金の対象となる経費,補助率及び限度額は,別表第2のとおりとする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は,大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象行為の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金の交付を決定する場合において,補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(1) 計画変更後の事業計画書
(2) 計画変更後の補助対象行為の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第7条 交付決定者は,補助金の交付申請を取り下げようとするときは,大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金交付申請取下届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は,当該補助金の交付の決定に係る補助対象事業を完了したときは,大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 施工業者が発行した工事代金の領収書の写し
(2) 工事を実施した箇所の工事中及び工事完了の写真(着工前と同じ箇所)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日告示第173号)抄
(施行期日等)
1 この告示は,令和元年11月5日から施行し,令和元年10月12日以後の災害から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象行為(平成31年度以後に実施されたものに限る。)
区分 | 内容 |
宅地の盛土 | 宅地に50センチメートル以上の盛土をすること。 |
住家の建物の基礎のかさ上げ | 既存住家の建物の基礎を50センチメートル以上のかさ上げをすること。 |
備考 浸水想定区域にある住家については想定水位以上に居室の床面等が確保される場合に限る。
別表第2(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
住家の建物の建替えにおける当該宅地のかさ上げ及び建物基礎のかさ上げ工事に要する経費 | 経費の2分の1とし,100万円を限度に交付する。 |
既存住家の建物の盛土及び基礎のかさ上げ工事に要する経費 |