○大崎市中心市街地振興施設条例施行規則
平成31年3月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市中心市街地振興施設条例(平成30年大崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 第2条の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第5条 利用者は,市長の発行する納入通知書により使用料を納入するものとする。
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。以下同じ。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市中心市街地振興施設使用料返還申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者及び地域振興施設を利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域振興施設の施設,附帯設備又は備品を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他人の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。
(5) 許可なく広告物等の提示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。
(6) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄附金の募集等を行わないこと。
(7) 施設管理上,支障となる行為をしないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(利用の制限)
第9条 市長は,地域振興施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 前条に規定する遵守事項を守らない者
(2) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し,又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(損傷等の届出)
第14条 地域振興施設の施設,附帯設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による利用の許可,利用許可の取消しその他の大崎市中心市街地振興施設の管理を行うために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。