○大崎市地方生活実現移住助成金交付要綱
令和元年6月12日
告示第114号
(趣旨)
第1条 市は,移住を希望する者の移住経費の負担を軽減するため,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市へ移住する者に対して予算の範囲内で大崎市地方生活実現移住助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等については,移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(平成31年4月1日宮城県制定。以下「県実施要領」という。)及び大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(令5告示62・一部改正)
(1) 世帯での移住の場合 100万円
(2) 単身での移住の場合 60万円
2 前項第1号の場合において,18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは,当該世帯員1人につき100万円を加算する。
(令4告示48・令5告示62・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の対象となる者は,申請時において,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 県実施要領第5第1項第1号①(ア)に該当すること。
(2) 次に掲げる区分に応じ,当該区分に定めるもののいずれかに該当すること。
ア 県実施要領第5第1項第1号②(ア)及び⑤の場合 平成31年4月1日以降に本市に転入し,助成金の申請時において,本市内に住所を有すること。
イ 県実施要領第5第1項第1号②(イ),③及び④の場合 令和3年4月1日以降に本市に転入し,助成金の申請時において,本市内に住所を有すること。
(3) 助成金の申請時において,市内に転入後1年以内であること。
(4) 助成金の申請日から5年以上,市内に継続して居住する意思を有していること。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(7) 県実施要領第5第1項第1号②,③,④及び⑤のいずれかに該当すること。ただし,県実施要領第5第1項第1号④に該当する場合(以下「関係人口要件」という。)にあっては,次に掲げる要件を満たす者のうち,転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更でないものとする。
ア 本市への転入時に50歳未満であること。
イ 本市における次のいずれかの経験を有すること。
(ア) 一般社団法人みやぎ大崎観光公社を介した農泊・グリーンツーリズムへの参加
(イ) 一般社団法人みやぎ大崎観光公社を介した体験型教育旅行への参加
(ウ) 宮城おおさき移住支援センター(以下「センター」という。)を介した移住体験ツアー又はセンターが参加又は主催した移住関連イベントへの参加
ウ 転入後に県内企業等へ就職又は起業する者
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が助成金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 前項に掲げるもののほか,世帯の申請をする場合にあっては,県実施要領第5第1項第1号①(エ)に該当するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか,18歳未満の世帯員の加算の申請をする場合にあっては,同号①(オ)に該当するものとする。
(令3告示67・令4告示48・令5告示62・令5告示108・一部改正)
(1) 全員が提出必須の書類
ア 写真付き身分証明書の写し
イ 移住元の住民票の除票の写し
ウ 助成金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類 移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類 移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類(開業届出済証明書等)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間(県実施要領第5第1項第1号(ア)に規定する対象期間をいう。以下同じ。)に参入する場合のみ提出が必要な書類
ア 在学期間及び卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)
イ 移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等)
(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 移住元の住民票の除票の写し(申請者以外の方のもの)
(6) 世帯員が転入時点において胎児であった場合に必要な書類 母子健康手帳の写し
(7) 申請者(就職の場合)のみ提出が必要な書類 就職先企業等の就業証明書(移住助成金の申請用)(様式第2号)
(8) 申請者(テレワークの場合)のみ提出が必要な書類 就業証明書(移住助成金の申請用)(様式第2号の2)
(9) 申請者(起業の場合)のみ提出が必要な書類 地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して都道府県が実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定通知書の写し
(10) 申請者(関係人口(県実施要領第5第1項第1号④に規定する関係人口をいう。以下同じ。)の場合)のみ提出が必要な書類
ア 関係人口要件に係る証明書(様式第2号の3)
イ 在学期間の確認ができる卒業証明書(関係人口要件のうち体験型教育旅行の場合)
ウ 企業等の就業証明書(就業の場合)
エ 開業届出済証明書(起業の場合)
オ 個人事業等の納税証明書(起業の場合)
(令3告示67・令4告示48・令5告示62・令5告示108・一部改正)
(交付の方法)
第6条 市長は,助成金の全額を一括で交付するものとする。
3 交付は,原則として,預金口座への振込みによるものとする。
(交付の決定の取消し等)
第7条 市長は,第5条の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは,その交付決定を取り消すとともに,交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した助成金の全額を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請等をしたとき。
(2) 助成金の申請日から3年未満に宮城県外に大崎市から転出したとき。
(3) 助成金の申請日から1年以内に助成金の要件を満たす職を辞したとき。ただし,県実施要領第5第1項第1号③及び④に該当するときを除く。
(4) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
2 前項に掲げるもののほか,受給者は,助成金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出したときは,助成金の半額を返還しなければならない。
(令3告示67・一部改正)
(1) 就業先の企業等が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害が生じたとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを市長が認めるとき。
(住所変更の届出)
第10条 助成金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出する場合は,住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は,本事業が適切に実施されたか,及び本事業の効果を確認するため,受給者に対し,必要な事項の報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
附則
(施行期日等)
1 この告示は,令和元年7月1日から施行し,令和元年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該助成金に係る予算が成立した場合に,当該助成金にも適用する。
附則(令和3年3月26日告示第67号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第48号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月19日告示第108号)
この告示は,令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第54号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令5告示62・全改)
(令3告示67・一部改正)
(令3告示67・追加,令6告示54・一部改正)
(令3告示67・追加)
(令4告示48・令5告示62・一部改正)
(令4告示48・令5告示62・一部改正)
(令4告示48・一部改正)
(令4告示48・一部改正)
(令4告示48・一部改正)
(令4告示48・一部改正)