○大崎市幼稚園バス保護者協力金取扱要綱

平成31年1月25日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,大崎市スクールバス運行管理規則(平成18年大崎市教育委員会規則第25号)第2条の規定に基づき,同条に規定するスクールバス(以下「幼稚園バス」という。)の利用者に対して幼稚園バス保護者協力金(以下「協力金」という。)を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(協力金の徴収対象者)

第2条 協力金は,幼稚園バスを利用する園児の保護者から徴収する。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は,幼稚園バスの利用回数にかかわらず,利用する園児1人につき月額1,000円とする。

(協力金の徴収方法及び徴収期限)

第4条 協力金は,教育委員会が指定する方法により,幼稚園バスを利用した日が属する月の末日までに納入するものとする。

(協力金の免除)

第5条 協力金は,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているときその他教育委員会が特に必要と認めるときは,これを免除することができる。

2 前項の場合において,生活保護法に基づく保護の廃止又は停止となったときは,協力金の免除は,保護の廃止又は停止となった日が属する月までとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

大崎市幼稚園バス保護者協力金取扱要綱

平成31年1月25日 教育委員会告示第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年1月25日 教育委員会告示第9号