○大崎市無形文化財保護補助金交付要綱

平成31年3月19日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 市は,市内で受け継がれている無形文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第71条第1項及び第78条第1項,文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第16条第1項及び第22条第1項又は大崎市文化財保護条例(平成18年大崎市条例第140号)第18条第1項及び第24条第1項の規定により指定された無形文化財又は無形民俗文化財をいう。以下同じ。)の保護及び活用並びに次世代への継承を図るため,予算の範囲内で大崎市無形文化財保護補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(令5教委告示7・一部改正)

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は,無形文化財を所持又は継承している団体が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 無形文化財の保存,保持,継承及び公開に関する事業

(2) 複数の無形文化財を対象とした交流及び発表事業

(令5教委告示7・全改)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費とする。ただし,次に掲げる経費は,補助対象経費から除くものとする。

(1) 視察研修に要する経費

(2) 飲食費及び団体の役員や構成員に対する手当や謝礼に係る経費

(3) 補助事業の用に供しない備品の購入に要する経費

(4) 交際費,慶弔費その他補助事業に直接的に結びつかない経費

(5) 上部団体への負担金,加入組織の会費等に係る経費

(令5教委告示7・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の表の左欄に掲げる補助事業の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし,国又は県の補助金,交付金等の交付を受ける場合は,補助金の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を減じるものとする。

補助事業の区分

補助金の額

(1) 無形文化財の保存,保持,継承及び公開に関する事業

4万円又は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

(2) 複数の無形文化財を対象とした交流及び発表事業

10万円又は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(令5教委告示7・全改)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,大崎市無形文化財保護補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書兼収支計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(令5教委告示7・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助することが適当であると認めたときは,大崎市無形文化財保護補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令5教委告示7・一部改正)

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては,大崎市無形文化財保護補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更後の実施計画書兼収支予算書を添付し,市長の承認を受けること。ただし,当該経費の30パーセント以内の増減については,この限りでない。

(2) 補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は,補助事業を中止又は廃止しようとする場合においては,大崎市無形文化財保護事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けること。

(3) 交付決定者は,補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。

(令5教委告示7・一部改正)

(実績報告)

第8条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,大崎市無形文化財保護補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書兼収支決算書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(令5教委告示7・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,前条の規定による報告があったときは,その内容を審査し,交付の決定の内容及びそれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,大崎市無形文化財保護補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(令5教委告示7・一部改正)

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし,補助事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。

2 補助金の交付を受けようとするものは,第9条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた日以後速やかに大崎市無形文化財保護補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により,概算払により補助金の交付を受けようとするものは,第6条の規定による交付決定の通知を受けた日以後速やかに大崎市無形文化財保護補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(令5教委告示7・一部改正)

(補助金の返還)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の交付の条件に違反したとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をしたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に大崎市文化財保護団体等に対する補助金交付要綱(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第33号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月18日教育委員会告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の大崎市文化財保護補助金交付要綱に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和5年3月16日教育委員会告示第7号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令3教委告示7・令5教委告示7・一部改正)

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(令5教委告示7・全改)

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(令5教委告示7・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令3教委告示7・一部改正,令5教委告示7・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(令3教委告示7・一部改正,令5教委告示7・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令3教委告示7・一部改正,令5教委告示7・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(令5教委告示7・追加)

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(令5教委告示7・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(令5教委告示7・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(令5教委告示7・旧様式第12号繰上・一部改正)

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大崎市無形文化財保護補助金交付要綱

平成31年3月19日 教育委員会告示第12号

(令和5年4月1日施行)