○令和元年台風第19号災害による応急避難に伴う民間賃貸住宅家賃助成金交付要綱
令和元年10月16日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は,令和元年台風第19号に伴う豪雨災害(以下「台風災害」という。)により被災し,かつ,民間の賃貸住宅に応急避難する者の経済的負担を軽減するため,予算の範囲内において令和元年台風第19号災害による応急避難に伴う民間賃貸住宅家賃助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者の属する世帯の代表者で,応急避難に伴う民間の賃貸住宅(以下「避難用民間賃貸住宅」という。)に1月以上居住する予定のものとする。
(1) 台風災害の際現に居住する持家が台風災害により被災し,り災証明書の交付を受けた市内に居住する者で,令和元年10月12日から令和元年12月31日までに入居した避難用民間賃貸住宅を退去後,市内を生活の再建の場所とするもの
(2) 台風災害の際現に居住する民間の賃貸住宅が台風災害により被災し,り災証明書の交付を受けた市内に居住する者で,令和元年10月12日から令和元年12月31日までに入居した避難用民間賃貸住宅を退去後,市内を生活の再建の場所とするもの
(助成金の額及び支給等)
第3条 助成金の額は,避難用民間賃貸住宅の所有者又は管理者と賃貸借契約をした住宅の家賃の月額に相当する額(その額が月額5万円を超えるときは,月額5万円。以下同じ。)を基準に次項の規定により算出した額に,入退去時の諸経費(避難用民間賃貸住宅の所有者又は管理者と賃貸借契約をした住宅のハウスクリーニング等の費用)として助成する6万円を加えた額とする。
2 助成金の額の算出は,台風災害の際現に居住する持家が被災した者については交付対象者が避難用民間賃貸住宅に入居した日の属する月(賃貸借契約により家賃の月額の支払がすぐに生じない場合にあっては,支払が生じた月)から6月とし,台風災害の際現に居住する民間賃貸住宅が被災した者については,交付対象者が避難用民間賃貸住宅に入居した日の属する月(賃貸借契約により家賃の月額の支払がすぐに生じない場合にあっては,支払が生じた月)から3月とする。ただし,令和元年10月12日から令和元年10月31日までの間に避難用民間賃貸住宅に入居した場合は,前項に規定する家賃の月額に相当する額に当該避難用民間賃貸住宅に居住した日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えるものとする。
3 助成金は,交付対象者が避難用民間賃貸住宅を退去後,市内を生活の再建の場所としたときに支給する。ただし,避難用民間賃貸住宅に入居した者から避難用民間賃貸住宅の退去前において,助成金の請求があったときは,概算払により支給することができるものとする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和元年台風第19号災害による応急避難に伴う民間賃貸住宅家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) り災証明書の写し
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更交付の申請)
第6条 助成金の交付内容等の変更事由は,次に掲げるとおりとする。
(1) 助成金の交付の決定を受けた期間内において避難用民間賃貸住宅を退去するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,当該助成金を変更交付申請しようとするときは,令和元年台風第19号災害による応急避難に伴う民間賃貸住宅家賃助成金変更交付申請書(様式第3号)に,交付の決定を受けた期間内において,避難用民間賃貸住宅を退去又は入居延長したことを証する書類を添えて申請するものとする。
3 当該助成金の変更交付決定通知は,令和元年台風第19号災害による応急避難に伴う民間賃貸住宅家賃助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 家賃支払の領収書の写し
(2) 市内を生活の再建の場所としたことが確認できる書類
(3) 口座振替依頼書
(助成金の交付の停止又は中止)
第8条 市長は,交付対象者が,虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき,又は公の秩序を乱す等の行為を行ったときは,助成金の交付を停止し,又は中止することができる。
(入居に関する遵守事項等)
第9条 交付対象者は,賃貸借契約書の条件等を遵守し,適切な維持管理及び生活に努めなければならない。
(適用除外)
第10条 交付対象者(交付対象者と同居し,又は同居しようとする者を含む。)が大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)である場合は,この助成金を交付しない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和元年10月16日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
(令2告示97・旧附則・一部改正)
(助成金の額の算出の特例)
2 市長は,令和2年4月1日以降も継続して避難用民間賃貸住宅に入居する者で特に必要があると認めるものについて,第3条第2項の助成金の額の算出に用いる月に3月以内の月数を加えて助成金の額を算出することができる。
(令2告示97・追加)
附則(令和2年4月30日告示第97号)
この告示は,令和2年5月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。