○大崎市教育委員会表彰規則
令和元年10月29日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市の教育文化の振興発展に貢献し,その功績が顕著である個人,団体等に対し,教育委員会が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,青少年功績者表彰及び感謝状の贈呈とする。
(青少年功績者表彰)
第3条 青少年功績者表彰は,原則として市内の小学校,中学校,義務教育学校又は特別支援学校に在学する児童生徒個人又は当該児童生徒が所属する団体で,次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 芸術文化又はスポーツに関する県以上の大会その他これらに準ずる大会等で優秀な成績を収め,その功績が顕著であったもの
(2) 顕著な篤行又は創案等があったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,表彰に値する業績又は行為があったもの
2 前項の表彰は,大崎市表彰条例(平成18年大崎市条例第293号)の規定により,すでに表彰を受けたものに対しては行わないものとする。
(令5教委規則3・一部改正)
(感謝状の贈呈)
第4条 感謝状の贈呈は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 教育環境の整備又は充実のため,20万円以上100万円未満の金品を寄附したもの
(2) 前号に掲げるもののほか,感謝状の贈呈に値する功績があったもの
(表彰の方法)
第5条 第3条に定める青少年功績者表彰は,表彰状及び記念品を授与して行う。
2 前条に定める感謝状の贈呈は,感謝状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の選考)
第8条 表彰を受けるものの選考は,教育長が行う。
(表彰の時期)
第9条 表彰は,毎年3月に行うものとする。ただし,特に必要がある場合は,別に定める日に行うことができる。
(表彰者名簿)
第10条 表彰を受けたものの功を永く顕彰するため,表彰者名簿に氏名又は団体名,功績の内容その他必要な事項を記載してこれを保存する。
(表彰者名簿の抹消)
第11条 表彰を受けたものがその名誉を失墜するような行為をしたときは,表彰者名簿から抹消する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,表彰に関して必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に大崎市教育委員会表彰規程(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第6号)の規定により表彰されたものについては,この規則の相当規定により表彰されたものとみなす。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。