○大崎市中小企業及び小規模企業の振興に係る円卓会議設置規則

令和元年12月6日

規則第67号

(設置)

第1条 大崎市中小企業及び小規模企業振興基本条例(平成31年大崎市条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,本市における中小企業及び小規模企業の振興に関する基本施策(以下「基本施策」という。)及び基本施策に関連する事業(以下「関連事業」という。)について意見を聴取するため,大崎市中小企業及び小規模企業の振興に係る円卓会議(以下「円卓会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 円卓会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 基本施策及び関連事業に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 円卓会議は,委員20人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 産業支援機関の役員又は職員

(2) 金融機関等の役員又は職員

(3) 商工業関係団体の役員又は職員

(4) 産業振興に関わる行政機関の職員

(5) 大企業(条例第2条第5号に規定する大企業をいう。)関係者

(6) 教育機関関係者

(7) 学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 円卓会議に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,円卓会議を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(報酬の額)

第6条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(会議)

第7条 円卓会議は,市長が招集する。

2 会長は,必要があると認めたときは,円卓会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 円卓会議の庶務は,産業経済部産業商工課が処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,円卓会議に関し必要な事項は,会長が円卓会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は,委嘱又は任命の日から令和4年3月31日までとする。

大崎市中小企業及び小規模企業の振興に係る円卓会議設置規則

令和元年12月6日 規則第67号

(令和元年12月6日施行)