○大崎市都市計画税検討会議設置規則

令和元年12月19日

規則第72号

(設置)

第1条 大崎市の都市計画税について,これまでの目的税としての役割等の検証及び今後の都市計画事業の見通しを考慮した課税のあり方に関しての検討をするため,大崎市都市計画税検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市計画税の課税区域を検討すること。

(2) 都市計画税の税率を検討すること。

(3) 前2号の検証に基づく都市計画税の賦課のあり方を検討すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,都市計画税に必要な事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は,委員3人で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から令和4年12月31日までとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令2規則33・令3規則32・令3規則62・一部改正)

(報酬の額)

第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(会長及び副会長)

第6条 検討会議に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会議の会議は,市長が招集する。

2 会長は,必要があると認めたときは,検討会議の会議に委員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は,総務部税務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,会長が検討会議に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市都市計画税検討会議設置規則

令和元年12月19日 規則第72号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月19日 規則第72号
令和2年3月30日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年12月28日 規則第62号