○令和元年台風第19号による被害を受けた中小企業者に対する災害復旧融資利子補給金交付要綱

令和2年1月27日

告示第11号

(趣旨)

第1条 市は,令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害を受けた市内の中小企業者の復興支援を図るため,当該中小企業者に対し,予算の範囲内で令和元年台風第19号による被害を受けた中小企業者に対する災害復旧融資利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(利子補給金の交付対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は,市内に本社又は主たる事業所を有している中小企業者で,災害の復旧のために令和元年10月12日から令和3年3月31日までに次の融資を受けたものとする。

(1) 宮城県による中小企業経営安定資金(災害復旧対策資金及びセーフティネット資金)

(2) 株式会社日本政策金融公庫による災害復旧貸付及び小規模事業者経営改善資金

(3) 大崎市中小企業振興資金

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は,前条の融資(3,000万円を限度とする。以下「災害融資」という。)に係る利子の支払額(延滞利子の額を除く。以下同じ。)に相当する額とする。ただし,利子補給金の額は,災害融資に係る利子の支払額のうち年利1.0パーセントに相当する額(1円未満の端数が生じる場合は,その端数は切り捨てるものとする。)を限度とする。

(利子補給金の対象期間)

第4条 利子補給金の対象期間は,災害融資に係る借入日から5年間とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,令和元年台風第19号に係る中小企業者災害復旧融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 災害融資に係る金銭消費貸借契約書の写し

(2) 災害融資に係る償還予定表の写し

(3) 災害融資が必要であることを証明できる書類

 運転資金については,災害による売上高の減少が確認できる書類

 設備資金については,災害で修繕が必要な箇所又は修繕を行った箇所の写真及び見積書等

 被災証明書(大崎市中小企業振興資金の融資を受けた者に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,利子補給金を交付することを決定したときは,令和元年台風第19号に係る中小企業者災害復旧融資利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,災害融資に係る前年分の利子の支払額及び当該利子支払額に係る利子補給金の額について令和元年台風第19号に係る中小企業者災害復旧融資利子補給金請求書(様式第3号)に災害融資の償還状況を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 市長は,前条の規定による提出があったときは,その内容を審査し,利子補給金の額について決定し,令和元年台風第19号に係る中小企業者災害復旧融資利子補給金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するとともに,利子補給金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,交付決定者が偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたと認められるときは,その交付の決定を取り消すとともに,交付決定者に通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により利子補給金の交付の決定を取り消した場合で,既に利子補給金が交付されているときは,期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 交付決定者は,前項の規定により利子補給金の返還の請求を受けた場合には,当該利子補給金を市長が定める期限まで返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は,令和2年3月9日から施行し,令和元年度に係る利子補給金に適用する。

(適用区分)

2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該利子補給金に係る予算が成立した場合は,当該利子補給金にも適用するものとする。

(この告示の失効)

3 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

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令和元年台風第19号による被害を受けた中小企業者に対する災害復旧融資利子補給金交付要綱

令和2年1月27日 告示第11号

(令和2年3月9日施行)