○大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市は,市内にある認可保育施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可された家庭的保育事業等が行う新型コロナウイルス感染症対策に要する経費について,予算の範囲内で,大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(令2告示191・一部改正)

(交付対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業等は,次の表のとおりとする。

区分

交付対象事業

補助対象経費及び交付額の算定の方法

保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年7月14日付け厚生労働省発子0714第3号厚生労働事務次官通知。以下「令和4年度厚生労働省交付要綱」という。)に基づき実施する事業

令和4年度厚生労働省交付要綱に定めるところによる。

(令2告示191・全改,令3告示178・令4告示162・一部改正)

(端数処理)

第3条 前条の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は,大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助金算出内訳書(保育環境改善等事業)(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(令2告示191・令3告示178・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,交付の可否及び補助金の額を決定し,大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において,補助事業(前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「補助事業者」という。)に付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更するときには,大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長の承認を受けること。ただし,前条の規定により決定した補助金の額の変更を伴わない軽微な変更にあっては,この限りでない。

 変更後の補助金算出内訳書(保育環境改善等事業)

 交付決定通知書の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 補助事業を中止し,又は廃止するときには,大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)第5条の交付決定通知書の写しを添えて市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときには,速やかに,市長に報告しその指示を受けること。

(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運営を図ること。

(令2告示191・令3告示178・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業を完了したとき,又は補象事業の廃止の承認を受けたときは,交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日までに,大崎市新型コロナ感染症対策推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 補助金算出内訳書(保育環境改善等事業)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(令2告示191・令3告示178・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があった場合には,当該報告書を審査の上,交付の決定の内容に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとし,前条の確定通知書を受領した補助事業者は,受領後10日以内に大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金請求書(様式第8号)により市長に請求書を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が補助事業の遂行上必要と認めるときは,規則第16条の規定による概算払により補助金を交付できるものとし,その請求書の様式は,大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(令2告示191・一部改正)

(補助金の取消し)

第10条 市長は,補助事業者が補助金の交付の趣旨,交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱による市長の処分に違反したときには,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に補助金の交付をしていたときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の備付け等)

第12条 補助事業者は,補助事業の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して補助事業の完了,中止又は廃止する日の属する年度の翌年度から5年間保存をしなければならない。ただし,補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械,器具及びその他の財産がある場合は,当該期間を経過後,当該財産処分が完了する日,又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。第13条において「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限等)

第13条 規則第21条の規定により補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械,器具及びその他の財産については,適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで,市長の承認を受けないで,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄してはならない。

2 市長は,規則第21条の規定による承認をした場合において,財産を処分することにより収入があったときは,その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は,令和2年3月26日から施行し,令和2年1月16日から適用する。

(適用区分)

2 この告示は,令和2年度以降の各年度において,当該補助金に係る予算が成立した場合は,当該補助金にも適用するものとする。

(令和2年10月6日告示第191号)

この告示は,令和2年10月9日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月17日告示第178号)

この告示は,令和3年9月17日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日告示第162号)

この告示は,令和4年10月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令2告示191・令3告示178・一部改正)

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(令3告示178・全改,令4告示162・一部改正)

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(令2告示191・令3告示178・一部改正)

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(令2告示191・令3告示178・一部改正)

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(令3告示178・一部改正)

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(令2告示191・令3告示178・一部改正)

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大崎市新型コロナウイルス感染症対策推進事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第50号

(令和4年10月1日施行)