○大崎市私立高等学校振興補助金交付要綱
令和2年3月18日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 市は,私立高等学校における学校教育の振興及び生徒の健全な育成を図るため,市内に私立高等学校を設置している学校法人(以下「学校法人」という。)に対して予算の範囲内で大崎市私立高等学校振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(令4教委告示2・全改)
(補助対象者及び補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる者は学校法人とし,補助金の交付の対象となる経費は次に掲げる費用とする。
(1) 図書の購入に要する費用
(2) 教材教具の購入に要する費用
(3) 学校管理用備品の購入に要する費用
(令4教委告示2・全改)
(補助金の額)
第2条の2 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を限度とする。この場合において,算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(令5教委告示5・追加)
2 前項の交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 寄附行為及び役員名簿
(4) 生徒数及び学級数を明らかにする書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(令4教委告示2・全改)
(令4教委告示2・全改)
(令4教委告示2・全改)
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4教委告示2・全改)
(令4教委告示2・追加)
2 前項の規定にかかわらず,規則第16条ただし書の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする補助事業者は,第4条の交付決定通知書を受理した後速やかに大崎市私立高等学校振興補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(令4教委告示2・追加)
(補助金の取消し)
第9条 市長は,規則第17条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(令4教委告示2・追加)
(令4教委告示2・追加)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
(令4教委告示2・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に大崎市私立高等学校振興補助金交付要綱(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月20日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大崎市私立高等学校振興補助金交付要綱の規定は,令和4年度以後の年度分の補助金について適用し,令和3年度分までの補助金については,なお従前の例による。
附則(令和5年2月15日教育委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大崎市私立高等学校振興補助金交付要綱の規定は,令和5年度以後の年度分の補助金について適用し,令和4年度分までの補助金については,なお従前の例による。
(令4教委告示2・全改)
(令4教委告示2・全改)
(令4教委告示2・全改)
(令4教委告示2・一部改正)
(令4教委告示2・一部改正)
(令4教委告示2・追加)
(令4教委告示2・追加)
(令4教委告示2・追加)