○大崎市応援宿泊券事業補助金交付要綱
令和2年5月15日
告示第99号
(趣旨)
第1条 市は,新型コロナウイルス感染症の影響により経済的損失を受けた鳴子温泉地域の宿泊事業者に対する緊急措置として,大崎市応援宿泊券事業を行う団体に対し予算の範囲内において大崎市応援宿泊券事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う者を除く。)をいう。
(2) 団体 宿泊事業者で組織する団体をいう。
(3) 応援宿泊券 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した観光宿泊客の誘客を図る目的で,宿泊事業者が発行する券面金額が販売価格を上回るものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,大崎市鳴子温泉地域内の団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 応援宿泊券の割増相当額を団体が宿泊事業者に給付した場合における当該割増相当額
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める費用
(1) 前条第1号に掲げる費用 使用された応援宿泊券の割増相当額を団体が給付した場合における給付相当額。ただし,割増率は3割以内とする。
(2) 前条第2号に掲げる費用 当該費用に10分の10を乗じて得た額
2 前項の規定により算出した額の合計額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部又は一部について内容の変更をしようとするとき。
(3) 補助事業の全部又は一部を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき,又は補助事業の実施を中止又は廃止したときは,大崎市応援宿泊券補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 実績詳細書
(2) 補助対象経費に係る代金を支払ったことを証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第11条 市長は,前条の規定による審査の結果,補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは,補助事業者に対し,当該補助事業につき,これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずるものとする。
2 市長は,前項の規定により補助事業者から補助金の交付の請求があったときは,当該補助事業者に対し,補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事前に市長の承認を得ずに補助事業の内容及び補助事業に要する経費の変更をしたとき。ただし,第8条第1項ただし書に規定する変更をしたときは,この限りではない。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助事業者に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は,補助事業の内容及び経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 市長は,補助事業者に対し,前項の書類についてその求めに応じて常に公開することができるよう整備させるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和2年5月15日から施行し,令和2年度に係る補助金に適用する。