○大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年大崎市条例第255号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は,公薄によるものとする。ただし,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれにより難いと認めたときは,実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定による申告は,下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)によるものとする。この場合において,受益者が条例第2条第1項に規定する地上権等を有する者であるときは,当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において,同一の土地に2人以上の受益者があるときは代表者を定め,その代表者が下水道事業受益者負担金申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は,下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

(端数計算)

第5条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

2 条例第14条に規定する延滞金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるとき,又はその負担金等の金額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 条例第14条の規定による延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(令5上下水管規程3・一部改正)

(負担金の納入通知)

第6条 負担金の納入の通知は,下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第3号次条及び第12条第1項において「納入通知書」という。)による。

(負担金の納期前の納付)

第7条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは,受益者が第4条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち,到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を併せて納付することをいい,納入通知書のうち全期一括分を用いて納入することで,申し出たものとみなす。

(過誤納金)

第8条 管理者は,過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付するものとする。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金(以下この項及び次条において「未納徴収金」という。)があるときは,過誤納金を未納徴収金に充当することができる。

2 管理者は,過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 受益者は,前項の規定による通知を受けたとき,又は過誤納金があることを知ったときは,直ちに下水道事業受益者負担金過誤納還付請求書兼口座振込依頼書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(還付加算金)

第9条 管理者は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定による負担金に係る過誤納金を受益者に還付し,又は未納徴収金に充当するときは,当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ,年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額を,その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし,当該還付加算金の額が10円未満である場合には切り捨てる。

2 管理者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に係る過誤納金を受益者に還付し,又は未納徴収金に充当するときは,当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を,その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし,当該還付加算金の額が10円未満であるときは切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第10条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は,下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,別表第1の下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予基準により,その適否を審査決定し,下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は,その猶予の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は,前項の規定による届出があったとき,又は徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変更により,徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは,その徴収猶予を取り消し,徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。この場合において,管理者は,その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第11条 管理者は,既に負担金の額の確定した受益者が,次の各号のいずれかに該当する場合においては,納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき,強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者に係る相続があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が,市内に住所,事務所等を有しないこととなるときに繰上徴収の申出があったとき。

(5) 受益者が詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れ,又は免れようとしたとき。

(負担金の減免)

第12条 条例第11条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は,納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。ただし,条例第11条第2項第5号を除くものとする。

2 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,別表第2の下水道事業受益者負担金及び分担金減免基準により,その適否を審査し,減免の可否を決定したときは,下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。

(納付代理人)

第13条 受益者は,市内に住所,事務所等を有しない場合は,負担金納付に関する事項を処理させるため,市内に居住する者を納付代理人に定めることができる。この場合には,下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第14条 条例第12条の規定による受益者の変更をする場合は,下水道事業受益者変更申告書(様式第12号)によるものとする。

(住所,事務所等の変更)

第15条 受益者又は納付代理人は,住所,事務所等を変更したときは,遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(滞納処分及びその他の徴収に関する手続の委任)

第16条 管理者は,負担金の賦課徴収に従事する職員に対し,負担金の滞納者の滞納処分その他の徴収に関する手続の権限を委任する。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第6条の規定による廃止前の大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則(平成18年大崎市規則第169号。次項において「旧規則」という。)に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(還付加算金の割合の特例)

4 還付加算金のうち,平成26年1月1日以後の期間に対応するものについては,当分の間,第9条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては当該特例基準割合とする。

5 還付加算金のうち,平成26年1月1日以後の期間に対応するものについては,当分の間,第9条第2項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては当該特例基準割合とする。

(令和5年3月16日上下水道管理規程第3号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

被害の程度

猶予期間

摘要

1

災害により被害を受けた場合(火災については,消失割合)

1

30パーセント以上

1年以内

公の災証明を得られるもの

2

50パーセント以上

2年以内

3

100パーセント以上

3年以内

2

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合

1

1年以上

1年以内

医師の診断書を得られるもの

2

3年以上

2年以内

3

受益土地が農地の場合

農地以外への転用の許可の日まで

4

係争地の場合

判決等係争事由が解決するまで

5

前各項に定めるもののほか管理者が特に必要と認めた場合

その都度管理者が定める。

別表第2(第12条関係)

(令5上下水管規程3・一部改正)

下水道事業受益者負担金及び分担金減免基準

減免となる土地

減免率

主な施設

1 国有地及び国が使用している土地



(1) 警察法務収容施設

75パーセント

拘置所

(2) 一般庁舎施設

50パーセント

労働基準監督署,税務署,法務局等

(3) 公務員宿舎施設

25パーセント

(有料)

(4) 企業用財産施設

25パーセント

森林管理署等

(5) 普通財産施設

0パーセント


2 地方公共団体が使用している土地


(1) 公立学校敷地

75パーセント

高等学校

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条による施設

75パーセント

(3) 一般庁舎施設

50パーセント

警察署,合同庁舎,市役所等

(4) 企業用財産施設

25パーセント

水道等

(5) 公務員宿舎施設

25パーセント

(有料)

(6) 公営住宅

25パーセント


(7) 社会教育施設

75パーセント

(8) 消防施設

100パーセント

(9) 普通財産施設

0パーセント

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに関わる教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。)

75パーセント

4 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。)

75パーセント

5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会その他これらに類する団体が同法の掲げる目的のため使用する土地


(1) 境内地

50パーセント

(2) 墓地,納骨堂

100パーセント

6 町内会,自治会等が所有し,又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地

75パーセント

7 国又は公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地

100パーセント

道路,河川,公園予定地

8 私道

100パーセント

9 文化財施設

100パーセント


10 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者及びこれらに準ずる者が使用する土地


(1) 生活扶助を受けている者,生活支援給付を受けている者

100パーセント

(2) 準ずる者

管理者が必要と認める割合

11 公益社団法人又は公益財団法人が設立する学校用地

75パーセント

医師会附属看護学院等

12 下水道事業のため土地,物件,労力又は金銭を提供した者が使用する土地

管理者が必要と認める割合


13 管理者がその状況により特に負担金を減額又は免除する必要があると認められる土地

管理者が必要と認める割合

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大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道管理規程第4号
令和5年3月16日 上下水道管理規程第3号