○大崎市農業集落排水事業分担金条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市農業集落排水事業分担金条例(平成18年大崎市条例第200号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 条例第6条第1項に規定する管理者が定める納期は,次のとおりとし,徴収する分担金は各納期均等に分割する。ただし,管理者が特別の事情があると認めたため,これと異なる納期を定めたときは,この限りでない。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
2 前項本文の場合において,分割した金額に100円未満の端数があるときは,これを最初の納付額に合算するものとする。
3 分担金は,管理者の発行する農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収証書(様式第2号。以下「納入通知書」という。)により徴収する。
4 条例第6条第1項ただし書の一括納付とは,第1項に規定する納期に係る分担金を納付しようとする場合において,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金を併せて納付することをいい,納入通知書のうち全期一括分を用いて納入することで,申し出たものとみなす。
(過誤納金)
第4条 管理者は,過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付するものとする。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金(以下この項及び次条において「未納徴収金」という。)があるときは,過誤納金を未納徴収金に充当することができる。
2 管理者は,過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,農業集落排水事業分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第5条 管理者は,過誤納金を受益者に還付し,又は未納徴収金に充当するときは,当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし,当該還付加算金の額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 条例第8条の規定による分担金の徴収の猶予の期間は,1年以内の期間を限りに行う。ただし,管理者がやむを得ない事由があると認めるときは,1年を限度としてその期間を延長することができる。
2 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は,分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
4 分担金の徴収猶予を受けた者は,その猶予の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(納付代理人)
第9条 受益者は,市内に住所,事務所等を有しない場合は,分担金納付に関する事項を処理させるため,市内に居住する者を納付代理人に定めることができる。この場合には,分担金納付代理人申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(住所,事務所等の変更)
第10条 受益者又は納付代理人は,住所,事務所等を変更したときは,遅滞なく受益者(納付代理人)住所等変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(滞納処分及びその他の徴収に関する手続の委任)
第11条 管理者は,分担金の賦課徴収に従事する職員に対し,分担金の滞納処分その他の徴収に関する手続の権限を委任する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第6条の規定による廃止前の大崎市農業集落排水事業分担金条例施行規則(平成18年大崎市規則第133号。次項において「旧規則」という。)に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和5年3月16日上下水道管理規程第3号)
この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予基準 | ||||
徴収猶予事項 | 被害の程度 | 猶予期間 | 摘要 | |
1 | 災害により被害を受けた場合(火災については,消失割合) | 30パーセント以上 | 1年以内 | 公の罹災証明を得られるもの |
2 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を得られるもの |
3 | 前各項に定めるもののほか管理者が特に必要と認めた場合 | その都度管理者が定める。 |
別表第2(第8条関係)
(令5上下水管規程3・一部改正)
農業集落排水事業分担金減免基準 | ||
減免となる土地 | 減免率 | 主な施設 |
1 国有地及び国が使用している土地 | ||
(1) 警察法務収容施設 | 75パーセント | 拘置所 |
(2) 一般庁舎施設 | 50パーセント | 労働基準監督署,税務署,法務局等 |
(3) 公務員宿舎施設 | 25パーセント | (有料) |
(4) 企業用財産施設 | 25パーセント | 森林管理署等 |
(5) 普通財産施設 | 0パーセント | |
2 地方公共団体が使用している土地 | ||
(1) 公立学校敷地 | 75パーセント | 高等学校 |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条による施設 | 75パーセント | |
(3) 一般庁舎施設 | 50パーセント | 警察署,合同庁舎,市役所等 |
(4) 企業用財産施設 | 25パーセント | 水道等 |
(5) 公務員宿舎施設 | 25パーセント | (有料) |
(6) 公営住宅 | 25パーセント | |
(7) 社会教育施設 | 75パーセント | |
(8) 消防施設 | 100パーセント | |
(9) 普通財産施設 | 0パーセント | |
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに関わる教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75パーセント | |
4 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75パーセント | |
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会その他これらに類する団体が同法の掲げる目的のため使用する土地 | ||
(1) 境内地 | 50パーセント | |
(2) 墓地,納骨堂 | 100パーセント | |
6 町内会,自治会等が所有し,又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地 | 75パーセント | |
7 国又は公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地 | 100パーセント | 道路,河川,公園予定地 |
8 私道 | 100パーセント | |
9 文化財施設 | 100パーセント | |
10 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者及びこれらに準ずる者が使用する土地 | ||
(1) 生活扶助を受けている者,生活支援給付を受けている者 | 100パーセント | |
(2) 準ずる者 | 管理者が必要と認める割合 | |
11 公益社団法人又は公益財団法人が設立する学校用地 | 75パーセント | 医師会附属看護学院等 |
12 農業集落排水事業のため土地,物件,労力又は金銭を提供した者が使用する土地 | 管理者が必要と認める割合 | |
13 管理者がその状況により特に負担金を減額又は免除する必要があると認められる土地 | 管理者が必要と認める割合 |