○大崎市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市農業集落排水事業分担金条例(平成18年大崎市条例第200号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地上権者等が受益者となる場合の届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による届出は,農業集落排水事業受益者届(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出して行うものとする。この場合において,当該届には,当該土地の所有者が連署しなければならない。

(分担金の納付)

第3条 条例第6条第1項に規定する管理者が定める納期は,次のとおりとし,徴収する分担金は各納期均等に分割する。ただし,管理者が特別の事情があると認め,これと異なる納期を定めたときは,この限りでない。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

2 前項本文の場合において,分割した金額に100円未満の端数があるときは,これを最初の納付額に合算するものとする。

3 分担金は,管理者の発行する農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収証書(様式第2号。以下「納入通知書」という。)により徴収する。

4 条例第6条第1項ただし書の一括納付とは,第1項に規定する納期に係る分担金を納付しようとする場合において,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金を併せて納付することをいい,納入通知書のうち全期一括分を用いて納入することで,申し出たものとみなす。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(過誤納金)

第4条 管理者は,過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付するものとする。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金(以下この項及び次条において「未納徴収金」という。)があるときは,過誤納金を未納徴収金に充当することができる。

2 管理者は,過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 受益者は,前項の規定による通知を受けたとき又は過誤納金があることを知ったときは,直ちに過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(還付加算金)

第5条 管理者は,過誤納金を受益者に還付し,又は未納徴収金に充当するときは,当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項に規定する還付加算金の額の端数計算の方法については,大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程(令和2年大崎市上下水道管理規程第5号。以下「下水道負担金規程」という。)第5条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「負担金」とあるのは「還付又は充当すべき金額」と,同条第3項中「条例第14条第2項又は第3項に規定する延滞金」とあるのは「還付加算金」と読み替えるものとする。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(受益者の変更届出)

第6条 条例第7条本文の規定による受益者の変更の届出は,受益者変更届出書(様式第5号)を管理者に提出して行わなければならない。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第9条第1項の災害その他特別の事由があると認めるときとは,下水道負担金規程別表第1の第1欄に掲げる徴収猶予事由に該当するときとし,その取扱いについては,この規程に定めるもののほか,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の規定の例によるものとする。

2 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は,分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,下水道負担金規程別表第1の基準によりその適否を審査し,徴収猶予の可否を決定したときは,分担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の徴収猶予を受けた者は,その猶予の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

5 管理者は,前項の規定による届出があったとき,又は徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変更により,徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは,その徴収猶予を取り消し,徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。この場合において,管理者は,その旨を分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(分担金の減免)

第8条 条例第9条第2項の公益上の必要その他特別の事由があると認めるときとは,分担金の対象となる土地が,下水道負担金規程別表第2の第1欄に掲げる減免の対象となる土地のいずれかに該当するときとする。

2 条例第9条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は,納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に分担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,下水道負担金規程別表第2の基準によりその適否を審査し,減免の可否を決定したときは,分担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(納付代理人)

第9条 受益者は,市内に住所又は所在地(以下「住所等」という。)を有しない場合は,分担金の納付に関する事項を処理させるため,市内に居住する者を納付代理人に定めることができる。この場合において,当該受益者は,分担金納付代理人申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(住所等の変更)

第10条 受益者又は納付代理人は,住所等を変更したときは,遅滞なく受益者等住所等変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(滞納処分及びその他の徴収に関する手続の委任)

第11条 管理者は,分担金の賦課徴収に従事する職員に対し,分担金の滞納処分その他の徴収に関する手続の権限を委任する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第6条の規定による廃止前の大崎市農業集落排水事業分担金条例施行規則(平成18年大崎市規則第133号。次項において「旧規則」という。)に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(還付加算金の割合の特例)

4 還付加算金のうち,平成26年1月1日以後の期間に対応するものについては,当分の間,第5条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては当該特例基準割合とする。

(令和5年3月16日上下水道管理規程第3号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道管理規程第12号)

この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

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(令6上下水管規程12・全改)

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(令6上下水管規程12・全改)

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(令6上下水管規程12・全改)

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大崎市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)