○大崎市浄化槽整備事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市浄化槽整備事業分担金条例(平成19年大崎市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金納入者の届出等)

第2条 条例第3条第1項に規定する分担金の徴収を受ける者を定めた場合の届出は,浄化槽整備事業分担金納入者届(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出して行うものとする。

2 前項の規定により届け出た場合において,当該分担金の納入者は,住所を変更したときは,速やかに浄化槽分担金納入者住所等変更申出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の納付)

第3条 条例第5条本文に規定する管理者が定める納期は,次のとおりとし,徴収する分担金は各納期均等に分割する。ただし,管理者が特別の事情があると認めたため,これと異なる納期を定めたときは,この限りでない。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

2 前項本文の場合において,分割した金額に100円未満の端数があるときは,これを最初の納付額に合算するものとする。

3 分担金は,管理者の発行する浄化槽整備事業分担金納入通知書兼領収証書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)により徴収する。

4 条例第5条ただし書の一括納付とは,第1項に規定する納期に係る分担金を納付しようとする場合において,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金を併せて納付することをいい,納入通知書のうち全期一括分を用いて納入することで,申し出たものとみなす。

(過誤納金)

第4条 管理者は,過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付するものとする。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金(以下この項及び次条において「未納徴収金」という。)があるときは,過誤納金を未納徴収金に充当することができる。

2 管理者は,過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,浄化槽分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 受益者は,前項の規定による通知を受けたとき又は過誤納金があることを知ったときは,直ちに浄化槽分担金過誤納還付請求書兼口座振替依頼書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(還付加算金)

第5条 管理者は,過誤納金を受益者に還付し,又は未納徴収金に充当するときは,当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし,当該還付加算金の額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(使用者の変更届出)

第6条 条例第6条の規定による使用者の変更の届出は,使用者変更届(様式第6号)を管理者に提出して行わなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定による分担金の徴収の猶予の期間は,1年以内の期間を限りに行う。ただし,管理者がやむを得ない事由があると認めるときは,1年を限度としてその期間を延長することができる。

2 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は,浄化槽分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,別表第1の基準により適否を審査し,徴収猶予の可否を決定したときは,その旨を浄化槽分担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の徴収猶予を受けた者は,その猶予の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

5 管理者は,前項の規定による届出があったとき,又は徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変更により,徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは,その徴収猶予を取り消し,徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。この場合において,管理者は,その旨を浄化槽分担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は,納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に浄化槽分担金減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,別表第2の基準によりその適否を審査し,減免の可否を決定したときは,浄化槽分担金減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届出なければならない。

(滞納処分及びその他の徴収に関する手続の委任)

第9条 管理者は,分担金の賦課徴収に従事する職員に対し,分担金の滞納処分その他の徴収に関する手続の権限を委任する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第6条の規定による廃止前の大崎市浄化槽整備事業分担金条例施行規則(平成19年大崎市規則第4号。次項において「旧規則」という。)に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(還付加算金の割合の特例)

4 還付加算金のうち,平成26年1月1日以後の期間に対応するものについては,当分の間,第5条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては当該特例基準割合とする。

(令和3年4月1日上下水道管理規程第2号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

浄化槽整備事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

被害の程度

猶予期間

摘要

1

災害により被害を受けた場合(火災については,消失割合)

30パーセント以上

1年以内

公の災証明を得られるもの

2

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合

1年以上

1年以内

医師の診断書を得られるもの

3

前各項に定めるもののほか管理者が特に必要と認めた場合

その都度管理者が定める。

別表第2(第8条関係)

浄化槽整備事業分担金減免基準

1 町内会,自治会等が所有し,又は使用する集会所

75パーセント

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者及びこれらに準ずる者


(1) 生活扶助を受けている者,生活支援給付を受けている者

100パーセント

(2) 準ずる者

管理者が必要と認める割合

3 管理者がその状況により特に負担金を減額又は免除する必要があると認められる者

管理者が必要と認める割合

(令3上下水管規程2・一部改正)

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大崎市浄化槽整備事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)