○大崎市浄化槽整備事業分担金条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市浄化槽整備事業分担金条例(平成19年大崎市条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水管規程12・一部改正)
(令6上下水管規程12・一部改正)
(分担金の納付)
第3条 条例第5条本文に規定する管理者が定める納期は,次のとおりとし,徴収する分担金は各納期均等に分割する。ただし,管理者が特別の事情があると認め,これと異なる納期を定めたときは,この限りでない。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
2 前項本文の場合において,分割した金額に100円未満の端数があるときは,これを最初の納付額に合算するものとする。
3 分担金は,管理者の発行する浄化槽整備事業分担金納入通知書兼領収証書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)により徴収する。
(令6上下水管規程12・一部改正)
(過誤納金)
第4条 管理者は,過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付するものとする。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金(以下この項及び次条において「未納徴収金」という。)があるときは,過誤納金を未納徴収金に充当することができる。
2 管理者は,過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(令6上下水管規程12・一部改正)
(還付加算金)
第5条 管理者は,過誤納金を受益者に還付し,又は未納徴収金に充当するときは,当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項に規定する還付加算金の額の端数計算の方法については,大崎市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程(令和2年大崎市上下水道管理規程第5号。以下「下水道負担金規程」という。)第5条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「負担金」とあるのは「還付又は充当すべき金額」と,同条第3項中「条例第14条第2項又は第3項に規定する延滞金」とあるのは「還付加算金」と読み替えるものとする。
(令6上下水管規程12・一部改正)
2 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は,分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
4 分担金の徴収猶予を受けた者は,その猶予の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(令6上下水管規程12・一部改正)
4 分担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届出なければならない。
(令6上下水管規程12・一部改正)
(滞納処分及びその他の徴収に関する手続の委任)
第9条 管理者は,分担金の賦課徴収に従事する職員に対し,分担金の滞納処分その他の徴収に関する手続の権限を委任する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第6条の規定による廃止前の大崎市浄化槽整備事業分担金条例施行規則(平成19年大崎市規則第4号。次項において「旧規則」という。)に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和3年4月1日上下水道管理規程第2号)
この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第12号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令6上下水管規程12・全改)
浄化槽整備事業分担金徴収猶予基準
徴収猶予事由 | 被害の程度,焼失割合又は療養期間 | 猶予期間 | 条件又は必要書類 |
家屋が震災,風水害により被害を受けたとき。 | 30パーセント以上 | 1年以内 | 官公署の罹災証明書 |
50パーセント以上 | 2年以内 | ||
全壊 | 3年以内 | ||
家屋が火災により被害を受けたとき。 | 30パーセント以上 | 1年以内 | 消防署の罹災証明書 |
50パーセント以上 | 2年以内 | ||
全焼 | 3年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書 |
3年以上 | 2年以内 | ||
その他管理者が徴収猶予する必要があると認めるとき。 | 管理者が必要と認める期間 | 管理者が必要と認める書類 |
別表第2(第8条関係)
(令6上下水管規程12・全改)
浄化槽整備事業分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 該当する主な用途等 | 減免率(パーセント) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者が使用する土地 | 100 | |
上記に準ずる特別の事由がある者が使用する土地 | 管理者が必要と認める率 | |
自治会,町内会等が管理運営する施設等の敷地 | 集会所等 | 75 |
その他管理者が減額又は免除する必要があると認める土地 | 管理者が必要と認める率 |
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)
(令6上下水管規程12・全改)