○大崎市水洗便所改造資金融資あっせん要綱

令和2年4月1日

上下水道管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,下水道法(昭和33年法律第79号。次条第2号において「法」という。)第11条の3第5項の規定に基づく援助をし,又は大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例第199号)第11条の規定に基づく設置義務の促進をするため,大崎市公共下水道事業の処理区域内,大崎市農業集落排水事業処理区域内又は大崎市浄化槽整備事業処理区域内(次条第1号及び第3条第1項において「処理区域内」という。)において,くみ取便所等を水洗便所に改造する者に対し,必要な資金のあっせん及び当該資金に係る利子補給を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による資金(以下「水洗便所改造資金」という。)のあっせん及び利子の補給を受けることができるものは,次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 各事業の処理区域内において,くみ取便所等(し尿浄化槽を含む。以下同じ。)が設けられている建築物の所有者(くみ取便所を水洗便所に改造することについて,所有者の同意を得た占有者を含む。)であること。

(2) 当該処理区域の供用開始の日から3年以内にくみ取便所を水洗便所に改造すること。ただし,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が法第11条の3第3項ただし書の理由により期間の延長を許可している場合は,この限りでない。

(3) 大崎市下水道事業受益者負担金,大崎市農業集落排水事業分担金,大崎市浄化槽整備事業分担金及び市税を滞納していないこと。

(4) あっせんする水洗便所改造資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(5) 県内に居住する弁済能力のある連帯保証人を有すること。

(6) 水洗便所改造資金のあっせん又は利子補給を受けたことがないこと。

(水洗便所改造資金あっせん対象経費及びあっせん額)

第3条 この要綱により水洗便所改造資金をあっせんする対象経費は,各事業の処理区域内くみ取便所等を水洗便所に改造する工事費及び当該工事と併せて行う排水設備設置工事費(浄化槽整備事業による処理区域内にあっては,浄化槽整備による市からの補助金額を控除した工事費)とする。

2 あっせんする額は,住宅1戸につき100万円以内とする。ただし,共同住宅等については,500万円以内とする。

(利子補給額)

第4条 この要綱により利子補給する額は,前条の規定によりあっせんする水洗便所改造資金の利子相当額(償還遅延利息を除く。)とする。

(資金融資金融機関)

第5条 管理者は,市内に存する金融機関の協力の下に,水洗便所改造資金のあっせんを行うものとする。

2 管理者は,毎年度初,前項の協力金融機関と水洗便所改造資金の融資に関して契約を締結し,当該金融機関名を公表するものとする。

3 前項の契約においては,次に掲げる事項を約定しなければならない。

(1) 水洗便所改造資金の融資は,管理者が水洗便所改造工事完了を確認した後に行うこと。

(2) 融資する水洗便所改造資金の償還方法は,融資した日の属する月の翌月から60月以内において,毎月元金均等償還とすること。

(申請)

第6条 水洗便所改造資金のあっせんを受けようとする者は,水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,管理者に申請しなければならない。

(1) 管理者が指定した工事店が発行する排水設備等工事の見積書

(2) 支払能力,滞納がないことを明らかにする所得証明,納税証明等(市の保有する公簿等の閲覧に係る同意を得て,市税の納付状況を確認できるときは,この限りでない。)

(3) 建築物の所有者の同意を得た占有者の場合は,所有者の印鑑証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

(決定等)

第7条 管理者は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,水洗便所改造資金のあっせん可否及びあっせん額を決定し,水洗便所改造資金融資あっせん可否決定通知書(様式第2号)に可とする場合にあってはあっせん額,否とする場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知するものとする。

2 管理者は,前項の規定により水洗便所改造資金をあっせんすることとした申請者について,第5条第2項の協力金融機関のうちから当該申請者が指定する金融機関に対し,水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)により融資を依頼するものとする。

(工事完了報告)

第8条 水洗便所改造資金のあっせんを受けた者は,当該水洗便所改造工事が完了したときは,速やかに管理者に報告し,その確認を受けなければならない。

(利子補給)

第9条 管理者は,前条の確認を受けた者の当該あっせんした水洗便所改造資金の利子補給を資金融資金融機関に対して行うものとする。

2 前項の利子補給に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(融資あっせんの取消し)

第10条 融資を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,融資あっせんの決定を取り消し,既に補給した利子相当額を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日までに,大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和2年大崎市訓令甲第10号)第12条第1号の規定による廃止前の大崎市水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成18年大崎市訓令甲第112号)の規定によりなされた決定,手続その他の行為は,それぞれこの管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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大崎市水洗便所改造資金融資あっせん要綱

令和2年4月1日 上下水道管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)