○大崎市排水設備指定工事店の指定取消等に関する要綱
令和2年4月1日
上下水道告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号。以下「条例」という。)第7条の7第1項に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定の取消しの処分若しくは効力停止の処分又は条例第8条の5第4項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録の取消しの処分若しくは効力停止の処分及び大崎市下水道条例施行規程(令和2年大崎市上下水道管理規程第1号。以下「規程」という。)第14条第2項に規定する指定工事店への通知又は規程第21条第2項に規定する責任技術者への通知等の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水道告示14・一部改正)
(処分等の種類及び方法)
第2条 指定工事店又は責任技術者(以下「指定工事店等」という。)が,条例第7条の7第1項又は条例第8条の5第4項に規定する違反行為(以下単に「違反行為」という。)を行ったときは,指定工事店の指定又は責任技術者の登録の取消しの処分若しくは効力停止の処分(以下「指定取消等の処分」という。)のほか,文書による警告又は指導(以下「文書警告等」という。)を行うものとする。
4 指定工事店等に付与された点数は累積するものとし,当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし,指定取消等の処分を受けたときは,当該処分のあった日をもって消滅するものとする。
5 前3項の規定にかかわらず,指定工事店等が次のいずれかに該当するときは,指定工事店の指定の取消しの処分又は責任技術者の登録の取消しの処分を行うものとする。
(1) 指定工事店が条例第7条の3第1項各号に掲げる指定の基準のいずれかに適合しなくなったとき。
(2) 指定工事店が不正の手段又は虚偽の申請により条例第7条第1項の指定を受けたとき。
(3) 指定工事店の所在が確認できないとき。
(4) 責任技術者が不正の手段又は虚偽の申請により条例第8条の3第1項の登録を受けたとき。
(5) 責任技術者が条例第8条の5第1項に規定する登録資格を有しなくなったとき。
(6) 指定工事店の指定の効力停止の処分又は責任技術者の登録の効力停止の処分を受けている期間中に排水設備等の新設等の工事を施行し,又は同工事に従事したとき。
(令6上下水道告示14・一部改正)
(違反行為に対する措置)
第3条 違反行為に対する措置は,別図の指定工事店等に対する処分等処理手順により行う。
2 経営管理課長は,指定工事店等が違反行為を行ったと認めるときは,関係者から事情聴取し,指定工事店等違反行為報告書(様式第1号)により,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
3 管理者は,第2条に規定する処分を行おうとするときは,大崎市水道事業及び下水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成18年大崎市水道管理規程第41号)により,当該処分に関する手続きを行うものとする。
(令6上下水道告示14・一部改正)
(処分審査委員会)
第4条 管理者は,違反行為に対する処分等が指定取消等の処分に至る重大なものについて厳正かつ公正に執行されるよう審査を行うため,大崎市排水設備指定工事店等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には上下水道部長を,委員には上下水道部技監,経営管理課長及び下水道施設課長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を総理し,委員会を代表する。
5 上下水道部技監(その職にある者がいない場合は,経営管理課長)は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
6 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
7 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
9 委員長は,審査のために必要があると認めるときは,事情を聴取し,又は意見を聴くため,関係職員,指定工事店,責任技術者その他の関係者に対し,委員会の会議への出席を求めることができる。
10 委員会に関する庶務は,上下水道部経営管理課において処理する。
11 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(令3上下水道告示7・令6上下水道告示14・一部改正)
(経営管理課長の審査事項)
第5条 管理者は,違反行為に対する処分等が指定取消等の処分に至らない軽微なものと認めるものについては,その審査を経営管理課長に行わせることができる。
(令6上下水道告示14・一部改正)
(処分等の決定)
第6条 処分等の決定は,委員会又は経営管理課長の審査結果をもとに管理者が行うものとする。
(令6上下水道告示14・一部改正)
(処分等の通知等)
第7条 管理者は,文書警告等をすることを決定したときは,速やかに指定工事店等警告(指導)通知書(様式第2号)により指定工事店等に対し通知するものとする。
2 管理者は,指定工事店等に対し,指定取消等の処分を決定したときは,速やかに指定工事店等処分決定通知書(様式第3号)により指定工事店等に対し通知するものとする。
3 管理者は,指定取消等の処分を行ったときは,公告により公表を行うものとする。
(令6上下水道告示14・全改)
(処分に伴う取扱い)
第8条 指定取消等の処分を受けた指定工事店等が,当該処分のときに未竣工の工事があるときは,その工事に限り竣工まで施行し,又は従事することができる。
2 指定の取消しの処分又は効力停止の処分を受けた指定工事店は,管理者から交付を受けている条例第7条の4第1項に規定する排水設備工事店指定通知書を返納しなければならない。
3 登録の取消しの処分又は効力停止の処分を受けた責任技術者は,管理者から交付を受けている条例第8条の6第1項に規定する責任技術者証を同条第3項の規定により返納しなければならない。
(令6上下水道告示14・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,指定工事店等の違反行為に対する処分等に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(令6上下水道告示14・一部改正)
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水道告示第7号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道告示第14号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6上下水道告示14・全改)
1 排水設備指定工事店の違反点数付与基準
違反行為の内容 | 違反点数 |
(1) 条例第7条の5第1項に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められる場合 | |
ア 条例第6条第1項の申請書を提出せずに施工したとき。 | 400 |
イ 条例第6条第1項に規定する管理者の確認を受ける前に施工したとき。 | 50 |
ウ 条例第6条第2項に規定する届出をせずに変更施工したとき。 | 100 |
エ 条例第6条第2項に規定する管理者の確認を受ける前に変更施工したとき。 | 50 |
オ 条例第6条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の記載をしたとき。 | 50 |
カ 条例第7条の2に規定する申請書又は添付書類に虚偽の記載をしたとき。 | 200 |
キ 工事の完了した日から10日以内に,条例第8条に規定する届出をしないとき。 | 50 |
ク 責任技術者が,条例第8条の2第2項に規定する職務を誠実に行わなかったとき。 | 50 |
ケ 条例第15条第1項に規定する届出をしないとき又は当該届出において虚偽の届出をしたとき。 | 200 |
コ 条例第26条の規定による改善命令に従わないとき。 | 400 |
50 | |
シ 規程第26条第1項の届出書を提出しないとき。 | 200 |
ス 規程第26条第2項の届出書を提出しないとき。 | 50 |
(2) 条例第7条の6に規定する届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合 | |
ア 指定工事店の名称又は所在地の変更のあった日から2週間以内に,規程第16条第2項の届出書を提出しないとき。 | 50 |
イ 法人である指定工事店がその代表者又は役員の変更のあった日から2週間以内に,規程第16条第2項の届出書を提出しないとき。 | 50 |
ウ 雇用する責任技術者の変更のあった日から2週間以内に,規程第16条第2項の届出書を提出しないとき。 | 50 |
エ 事業の廃止,休止又は再開の日から30日以内に,規程第17条の届出書を提出しないとき。 | 100 |
オ 条例第7条の6に規定する変更の届出等において,虚偽の届出をしたとき。 | 400 |
(3) 条例第8条の2第1項の規定に違反した場合で責任技術者を雇用しないとき,又は責任技術者の要件に不備があるとき | 300 |
(4) その施行する排水設備工事が基準に合致しない場合又は下水道施設の機能に障害を与えるおそれが大である場合 | |
ア 基準に合致しない接続で下水道施設の機能に障害を与えるとき。 | 100 |
イ 基準に合致しない接続で下水道施設の機能に障害を与えないとき。 | 50 |
ウ 排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与えるおそれが大であるとき。 | 150 |
2 責任技術者の違反点数付与基準
違反行為の内容 | 違反点数 |
条例第8条の5第4項の規定に違反した場合 | |
ア 責任技術者証の記載事項に変更があったときで,その変更を届け出ないとき。 | 50 |
イ 責任技術者証の記載事項について虚偽の届出をしたとき。 | 200 |
ウ 責任技術者の職務につき不正又は著しく不当な行為をしたと認められるとき。 | 300 |
別表第2(第2条関係)
(令6上下水道告示14・全改)
処分等決定基準
処分等 | 累積違反点数 | 審査機関 |
文書指導 | 100点未満 | 経営管理課長 |
文書警告 | 100点以上200点未満 | |
1か月の指定等の効力停止 | 200点以上300点未満 | 処分審査委員会 |
3か月の指定等の効力停止 | 300点以上400点未満 | |
6か月の指定等の効力停止 | 400点以上500点未満 | |
指定等の取消し | 500点以上 |
別図(第3条関係)
(令6上下水道告示14・一部改正)
(令6上下水道告示14・全改)
(令6上下水道告示14・全改)
(令6上下水道告示14・全改)