○大崎市排水設備指定工事店の指定取消等に関する要綱
令和2年4月1日
上下水道告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号。以下「条例」という。)第7条の7第1項に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定の取消し若しくは一時停止等又は条例第8条の5第4項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録の取消し若しくは一時停止等(以下「指定工事店等に対する処分」という。)及び大崎市下水道条例施行規程(令和2年大崎市上下水道管理規程第1号。以下「規程」という。)第14条第2項に規定する指定工事店への通知又は第21条第2項に規定する責任技術者への通知等の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(処分の種類及び方法)
第2条 条例第7条の7第1項又は条例第8条の5第4項に規定する違反行為(以下単に「違反行為」という。)を行った場合の指定工事店等に対する処分の種類は,指定等の取消し又は一時停止(指定工事店にあっては指定の取消し又は一時停止,責任技術者にあっては登録の取消し又は一時停止をいう。以下同じ。)のほか,文書による警告又は指導とする。
3 違反行為が付与基準に定める2以上の項目に該当するときは,それぞれの点数を加算する。ただし,集合住宅及び開発行為工事等において,同一工事と認められる2以上の排水設備工事に係る同一違反行為については,1違反行為とみなす。
4 指定工事店及び責任技術者に加算された点数は累積するものとし,当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし,指定等の取消し又は一時停止を受けたときは当該処分のあった日をもって消滅する。
(違反行為に対する措置)
第3条 違反行為に対する措置は,別図の指定工事店等に対する処分等処理手順により行う。
2 経営管理課長は,指定工事店又は責任技術者が違反行為を行ったと認めるときは,関係者から事情聴取し,排水設備指定工事店等違反報告書(様式第1号)により,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
3 管理者は,第2条に規定する処分を行おうとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)及び大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号)に定める不利益処分についての聴聞の取扱いに準じ,大崎市水道事業及び下水道事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成18年大崎市水道管理規程第41号)により,当該処分に関する手続きを行うものとする。
(処分審査委員会)
第4条 管理者は,指定工事店等に対する処分を適正に実施するため,大崎市排水設備指定工事店等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,会長及び委員をもって組織する。
3 会長には上下水道部長を,委員には経営管理課長及び下水道施設課長をもって充てる。
4 会長は,委員会を総理し,経営管理課長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
6 委員会の会議は,過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
7 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
8 会長は,審査のために必要があると認めるときは,事情を聴取し,又は意見を聞くために審査の対象となる指定工事店の関係者又は責任技術者の委員会の会議への出席を求めることができる。
9 委員会に関する庶務は,上下水道部経営管理課において処理する。
10 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
(令3上下水道告示7・一部改正)
(経営管理課長の審査事項)
第5条 管理者は,違反行為の処分のうち軽微なものと認めるものについては,その審査を経営管理課長に行わせることができる。
(処分の決定)
第6条 処分の決定は,審査会及び経営管理課長の審査結果をもとに管理者が行うものとする。
3 条例第7条の3第2項に規定する公表については,公告により行う。
(処分に伴う取扱い)
第8条 指定等の取消し又は一時停止の処分を受けた指定工事店が,当該処分のときに未竣工の工事があるときは,その工事に限り竣工まですることができる。
2 指定の取り消しの処分を受けた指定工事店は,管理者から交付を受けている条例第7条の4第1項に規定する排水設備工事店指定通知書を条例第8条の6第3項の規定により返納しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,違反行為に該当する指定工事店等の処分に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水道告示第7号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 排水設備指定工事店の違反点数付与基準
内容 | 関係条項 | 点数 |
(1) 条例第7条の3第1項各号に規定する指定の基準に適合しなくなった場合 | 400 | |
(2) 条例第7条の5第1項に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められる場合 次に掲げるときに応じ,それぞれ次に定める点数 | ||
ア 申請書を提出しないとき(無届工事)。 | 100 | |
イ 確認を受ける前に施工したとき(確認前着工)。 | 40 | |
ウ 変更申請書を提出しないとき(変更無届工事)。 | 100 | |
エ 変更確認を受ける前に施工したとき(変更確認前着工)。 | 40 | |
オ 申請書及び資料に不実の記載をしたとき(虚偽の届出)。 | 40 | |
カ 申請書及び資料に不実の記載をしたとき。 | 200 | |
キ 排水設備工事の全部又は主要な部分を第三者に請け負わせたとき。 | 40 | |
ク 指定工事店の名義を第三者に貸与したとき。 | 40 | |
ケ 工事完了後,10日以内に竣工届を提出しないとき。 | 40 | |
コ 工事責任技術者が,職務を誠実に行わなかったとき。 | 40 | |
サ 除害施設設置届出書が提出されないとき。 | 100 | |
シ 除害施設使用開始(休止・廃止・変更)届出書が提出されないとき。 | 40 | |
ス 下水道使用等開始届出書が提出されないとき。 | 40 | |
セ 下水道使用等開始届出書に不実の記載がされたとき。 | 40 | |
ソ 改善命令に従わないとき。 | 40 | |
(3) 条例第7条の6に規定する届出をせず,又は虚偽の届出をした場合 次に掲げるときに応じ,それぞれ次に定める点数 | ||
ア 指定工事店の名称又は所在地の変更の届出をしないとき。 | 40 | |
イ 法人にあってはその代表者又は役員の変更の届出をしないとき。 | 40 | |
ウ 雇用する排水設備工事責任技術者の変更の届出をしないとき。 | 40 | |
エ 事業の廃止,休止,再開の届出を30日以内にしないとき。 | 100 | |
(4) 条例第8条の2第1項の規定に違反した場合で責任技術者を雇用しないとき,又は責任技術者の要件に不備があるとき。 | 300 | |
(5) その施行する排水設備工事が,下水道施設の機能に障害を与えるおそれが大である場合 次に掲げるときに応じ,それぞれ次に定める点数 | ||
ア 基準に合致しない接続で下水道の機能に障害を与えるとき。 | 100 | |
イ 基準に合致しない接続で下水道の機能に障害を与えないとき。 | 40 | |
ウ 排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与える恐れが大であるとき。 | 150 | |
(6) 不正の手段により条例第7条第1項の指定を受けた場合 | 400 |
2 責任技術者の違反点数付与基準
条例第8条の5第4項に規定に違反した場合 次の各号に掲げるときに応じ,それぞれ当該各号に定める点数 | ||
(1) 責任技術者証の記載事項に変更があっ | 40 | |
たときで,その変更を届け出ないとき。 | ||
(2) 責任技術者証の記載事項について虚偽の届出をしたとき。 | 200 | |
(3) 不正の手段によって登録又はその更新を受けたとき。 | 400 | |
(4) 責任技術者の職務につき不正又は著しく不当な行為をしたと認められるとき。 | 300 | |
(5) 責任技術者として著しく不適当な事由があると認められるとき。 | 400 |
別表第2(第2条関係)
基準 | 処分 | 審査機関 | ||
(1) | 違反累積点数 | (100点未満) | 文書指導 | 経営管理課長 |
(2) | 違反累積点数 | (100点以上 150点未満) | 文書警告 | |
(3) | 違反累積点数 | (150点以上 200点未満) | 1箇月指定停止 | 処分審査委員会 |
(4) | 違反累積点数 | (200点以上 300点未満) | 3箇月指定停止 | |
(5) | 違反累積点数 | (300点以上 400点未満) | 6箇月指定停止 | |
(6) | 違反累積点数 | (400点以上) | 指定取消し | |
(7) | 指定停止中に工事施行したとき | 指定取消し |
別図(第3条関係)