○大崎市地域食材等魅力発信事業補助金交付要綱
令和2年6月29日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,大きな影響を受けている飲食事業を営む事業者の地域食材等(大崎市内で生産された農産物若しくは宮城県内で生産された畜産物又は大崎市内で製造若しくは加工された食品をいう。以下同じ。)の魅力発信及び地産地消を推進する取組に対し,予算の範囲内において大崎市地域食材等魅力発信事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,代表者,役員若しくは使用人その他の従業員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者又は公序良俗に反する営業を行う者は,交付の対象としない。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は,地域食材等を活用した新たな地産地消メニュー又は商品(以下「地産地消メニュー等」という。)の開発を行うとともに,販売促進等による地産地消の推進に資する事業で,第1条に規定する趣旨に即したものとする。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は,次に掲げる費用とする。
(1) 地産地消メニュー等の開発に要する費用
(2) メニュー表,チラシ等の作成に要する費用
(3) 試食会,フェア等のイベント開催に要する費用
(4) 地産地消クーポン(地産地消メニュー等の購入に使用できる割引券をいう。)発行に要する費用
(5) その他市長が特に必要と認める費用
2 次に掲げる費用については,この補助金の交付対象としない。
(1) 交付対象者の世帯の構成員又は交付対象者と雇用関係にある者に対する謝礼等に要する費用
(2) 交付対象者が営む事業の経常的な運営に要する費用
(3) 地域食材等以外のものの購入に要する費用
(4) 備品の購入に要する費用
(5) その他地域食材等の魅力発信及び地産地消の推進に係る取組に要する費用として認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条第1項に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし,その額が5万円を超える場合は,5万円を限度とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書兼収支予算書(様式第2号)
(2) 宣誓書(様式第3号)
(3) 食品衛生法第52条第1項の規定による営業許可書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。
(1) 交付対象事業完了後も地産地消推進店として,引き続き地産地消に向けた取組を行うこと。
(2) 交付対象事業の内容の変更又は交付対象事業に要する経費の配分の変更をする場合には,次条の変更交付申請書により市長の承認を受けること。ただし,補助金の額に変更を来さない軽微な変更であるときは,この限りでない。
(3) 交付対象事業を中止し,又は廃止する場合には,第10条の中止・廃止承認申請書により市長の承認を受けること。
(4) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合には,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。
(5) 事業の実施状況及び収支に関する事項を明らかにする書類,帳簿等を備え付け,事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しておくこと。
(1) 事業計画書兼収支予算書(変更後)
(2) その他市長が必要と認める書類
(中止又は廃止申請)
第10条 交付決定者は,交付対象事業を中止し,又は廃止する場合には,大崎市地域食材等魅力発信事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)により市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第11条 市長は,交付決定者に対し,大崎市地域食材等魅力発信事業補助金実施状況報告書(様式第9号)により,交付対象事業の実施の状況に関し,報告を求めることができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は,交付対象事業が完了したとき又は交付対象事業の廃止の承認を受けたときは,大崎市地域食材等魅力発信事業補助金実実績報告書(様式第10号)に,次に掲げる書類を添えて,交付対象事業の成果を市長に報告するものとし,その提出期限は,事業終了日から30日以内とする。
(1) 事業報告書兼収支決算書(様式第11号)
(2) 領収書等(領収書,その写し又は精算金額を証明する書類をいう。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の方法)
第14条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該交付決定者に対し,適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第17条 市長は,必要があると認めるときは交付決定者に対して報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年6月29日から施行する。