○大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金交付要綱
令和2年9月25日
告示第182号
(趣旨)
第1条 市は,安心して子どもを育てられる環境を整備するため,病児・病後児保育事業を実施するための施設等(以下「施設等」という。)の整備を行う事業者に対し,予算の範囲内において大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象事業並びに補助金の対象となる経費及び交付額の算定の方法は,次の表のとおりとする。
区分 | 交付対象事業 | 補助金の対象となる経費及び交付額の算定の方法 |
病児・病後児保育施設整備事業 | 子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知。右欄において「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」という。)に基づき実施する事業 | 子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱に定めるところによる。 |
病児・病後児保育開設準備経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知。右欄において「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)に基づき実施する事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定めるところによる。 |
(令4告示150・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金交付申請額内訳書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
ア 事業計画書(変更後のもの)
イ 大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金交付申請額内訳書(変更後のもの)
ウ 収支予算書(変更後のもの)
エ その他市長が必要と認めるもの
(2) 補助事業を中止し,又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)するときには,大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときには,大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金実施状況報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで,市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し又は廃棄しないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときには,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図ること。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告すること。この場合において,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一部であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(8) 前号の報告があったときは,当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときには,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(10) この補助金の交付対象と重複して,お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けないこと。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認しないこと。
(12) 補助事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は,補助事業に係る工事に着手したときは,大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金による施設の工事着手報告書(様式第11号)により当該工事に着手した日から10日以内に市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は,工事の進捗状況について,大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金による施設の工事進歩状況報告書(様式第12号)によりその年度の12月28日までに,市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書に添付する書類は,次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書(様式第14号)
(2) 大崎市病児・病後児保育施設等整備補助金精算額内訳書(様式第15号)
(3) 収支決算書(様式第16号)
2 前項の規定にかかわらず,市長が補助事業の遂行上必要と認めるときは,規則第16条ただし書きの規定による概算払により交付できるものとし,その請求書の様式は,大崎市病児・病後児施設等整備補助金概算払請求書(様式第19号)によるものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は,補助事業者が補助金の交付の趣旨,交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において,既に補助金の交付をしていたときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は,令和2年9月25日から施行し,令和2年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は,次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合は,当該補助金にも適用する。
附則(令和4年9月14日告示第150号)
この告示は,令和4年10月1日から施行する。