○大崎市道の駅おおさき運営検討委員会設置規則

令和2年11月9日

規則第66号

(設置)

第1条 市の中心市街地において地域の活性化,交流人口の拡大,防災の拠点としての機能等を有した施設である道の駅おおさき(大崎市中心市街地振興施設条例(平成30年大崎市条例第39号)第2条に規定する大崎市中心市街地振興施設をいう。以下同じ。)の管理運営に関する質を向上させるとともに,まちなか誘導の推進,関係機関との相互連携等に関する意見を聴取するため,大崎市道の駅おおさき運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 管理運営の質の向上に関すること。

(2) まちなか誘導の推進に関すること。

(3) 関係機関との相互連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,道の駅おおさきの課題の解決に必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は,委員15人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 観光関係者

(3) まちづくり活動又は自治的活動を行う団体に所属する者

(4) 農業関係団体に所属する者

(5) 保健福祉関係団体に所属する者

(6) 商工団体又は商店街の団体に所属する者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(報酬の額)

第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,産業経済部農政企画課において処理する。

(令5規則25・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市道の駅おおさき運営検討委員会設置規則

令和2年11月9日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和2年11月9日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第25号