○大崎市ワーケーション等受入環境整備事業補助金交付要綱
令和2年11月10日
告示第208号
(趣旨)
第1条 市は,宿泊施設におけるワーケーションの推進を図るため,宿泊事業者がワーケーションの受入環境を整備する事業及びこれに関連する新型コロナウイルス感染症の拡大防止を講じる事業を行う場合に要する経費に対し,予算の範囲内において大崎市ワーケーション等受入環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う者を除く。)をいう。
(2) テレワーク 情報通信技術等を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいう。
(3) ワーケーション テレワーク等を活用し,観光地等通常の職場以外で余暇を楽しみつつ仕事を行うことをいう。
(4) コワーキングスペース 様々な属性の労働者等が,実務に必要となる環境を共有しながら仕事又は交流等を行うことができる場所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 大崎市内に所在する宿泊施設を有する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 代表者,役員又は使用人その他の従業員が大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当しないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額の4分の3以内とし,その額が150万円を超える場合は,150万円を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 整備する内容がわかる資料及び見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し,廃止し,又はその内容を変更するときは,大崎市ワーケーション等受入環境整備事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,補助対象経費の2割以内の額の変更で,補助金の額に変更を来たさない軽微な変更については,この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,交付対象事業補助事業が完了したとき,又は補助事業の実施を中止若しくは廃止したときは,大崎市ワーケーション等受入環境整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 実績明細書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費に係る代金を支払ったことを証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第11条 市長は,前条の規定による審査の結果,補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは,補助事業者に対し,当該補助事業につき,これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずるものとする。
2 市長は,前項の規定により補助事業者から補助金の交付の請求があったときは,当該補助事業者に対し,補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事前に市長の承認を得ずに補助事業の内容及び補助事業に要する経費の変更をしたとき。ただし,第8条第1項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは,この限りではない。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助事業者に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は,補助事業の内容及び経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 市長は,補助事業者に対し,前項の書類についてその求めに応じて常に提示することができるよう整備させるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和2年11月10日から施行し,令和2年度に係る補助金に適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
WiFi等無料公衆無線LANの整備 | WiFi等機器経費及び設置に関連する工事費,インターネット(光回線)開通工事費,初期契約料,回線開通に要する機器購入経費,施設内ケーブル配線工事経費 |
ワーケーションの受入環境の整備 | コワーキングスペースを整備するための改装等経費(機器購入費,設置費,設備購入費,備品購入費,施設改修工事費) |
新型コロナウイルスの感染症対策整備としての衛生設備整備 | 設備改修関連経費等 |