○大崎市宿泊施設緊急支援金交付要綱

令和2年12月28日

告示第233号

(趣旨)

第1条 市は,新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により,事業収入(補助金,寄付金等の額を除く。以下同じ。)の減少に直面している宿泊施設を経営する事業者の事業継続を下支えするため,大崎市宿泊施設緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象施設)

第2条 支援金の交付対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出以前に大崎市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する施設を除く。)で,支援金を申請する時点において営業を継続しているものとする。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は,次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 大崎市内で旅館業法第2条第1項に規定する旅館業を営む者で,交付対象施設に係る令和2年12月又は令和3年1月の事業収入が,交付対象施設に係る前年同月の事業収入と比して30パーセント以上減少したもの

(2) 大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)でないもの

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,別表第1のとおりとする。

(令3告示52・一部改正)

(支援金の追加交付)

第4条の2 市長は,前条に掲げるもののほか,第6条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた者に対し,支援金を追加して交付(以下「追加交付」という。)することができるものとし,その額は別表第2のとおりとする。

(令3告示52・追加)

(交付申請)

第5条 第4条の支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市宿泊施設緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和3年2月26日までに市長に申請しなければならない。

(1) 旅館業営業許可書の写し

(2) 法人においては,資本金の額又は出資の総額及び従業員数が確認できる書類の写し

(3) 施設の収容定員が確認できる書類の写し

(4) 事業収入が減少していることを確認できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 追加交付を受けようとする者(以下「追加交付申請者」という。)は,大崎市宿泊施設緊急支援金(追加交付分)交付申請書兼請求書(様式第1号の2)により令和3年3月26日までに市長に申請しなければならない。

(令3告示52・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請があった場合には,その内容を審査し,支援金の交付を決定したときは大崎市宿泊施設緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)により,支援金を交付しないことを決定したときは大崎市宿泊施設緊急支援金不交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前条第2項の規定による申請があった場合には,その内容を審査し,支援金の追加交付を決定したときは大崎市宿泊施設緊急支援金(追加交付分)交付決定通知書(様式第4号)により,支援金を追加交付しないことを決定したときは大崎市宿泊施設緊急支援金(追加交付分)不交付決定通知書(様式第5号)により,追加交付申請者に通知するものとする。

3 市長は,前2項の規定により支援金の交付を決定したときは,必要に応じて交付の条件を付すことができる。

(令3告示52・一部改正)

(交付の方法)

第7条 市長は,前条の規定により支援金の交付を決定したときは,申請者及び追加交付申請者の指定する金融機関の口座を通じて支援金を交付するものとする。

(令3告示52・一部改正)

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,支援金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。

(2) 支援金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,既に支援金を交付しているときは,交付事業者に対し,適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,交付事業者に対して報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,支援金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年1月4日から施行する。

(令和3年3月5日告示第52号)

この告示は,令和3年3月5日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3告示52・旧別表・一部改正)

交付対象施設の収容定員

支援金の額

収容定員301人以上

1,500,000円

収容定員151人以上300人以下

1,000,000円

収容定員150人以下

300,000円

別表第2(第4条の2関係)

(令3告示52・追加)

交付対象施設の収容定員

支援金の額

収容定員301人以上

750,000円

収容定員151人以上300人以下

500,000円

収容定員150人以下

150,000円

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(令3告示52・追加)

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(令3告示52・追加)

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(令3告示52・追加)

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大崎市宿泊施設緊急支援金交付要綱

令和2年12月28日 告示第233号

(令和3年3月5日施行)