○大崎市地域外来・検査センター条例施行規則

令和2年10月7日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市地域外来・検査センター条例(令和2年大崎市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置等)

第2条 条例第2条の位置,条例第3条の設置する期間,開所日及び開所時間は,要領で定める。

(診療)

第3条 大崎市地域外来・検査センターは,次に掲げる診療を行う。

(1) 診察

(2) 検体の採取

(使用料の徴収)

第4条 条例第6条の規定による使用料の徴収は,市長の発行する納入通知書によるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の特別の事由は,条例第5条に規定する患者が次の各号のいずれかの者であるときとする。

(1) 収入が著しく低額である者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者を除く。)

(2) 災害等により著しい損害を受けた者

(3) その他使用料を納入できないことについて特別の事情があると市長が認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市地域外来・検査センター使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,減免の可否を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

大崎市地域外来・検査センター条例施行規則

令和2年10月7日 規則第62号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年10月7日 規則第62号