○大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金交付要綱

令和2年12月23日

告示第229号

(趣旨)

第1条 市は,安心して子どもを育てられる環境を整備するため,市内において賃貸物件により保育所等の整備(以下「賃貸物件による保育所等整備事業」という。)を行う者に対し,予算の範囲内において大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 補助金の交付対象事業並びに補助の対象となる経費及び交付額の算定の方法は,次の表のとおりとする。

区分

交付対象事業

補助の対象となる経費及び交付額の算定の方法

賃貸物件による保育所等整備事業

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知。右欄において「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」という。)第3項第12号の保育所等改修費等支援事業

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定めるところによる。

(交付の申請)

第3条 規則第4条第1項の補助金等交付申請書の様式は,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし,その提出期限は,市長が別に定める。

2 規則第4条第2項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金交付申請額内訳書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 保育所等を整備しようとする賃貸物件に係る賃貸借契約書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は,規則第5条第1項の規定に基づき,補助金の交付を決定したときは,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第6条の規定に基づき,補助事業(前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「補助事業者」という。)に付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更するときには,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し,その承認を受けること。ただし,前条の規定により決定した補助金の額の変更を伴わない軽微な変更にあっては,この限りでない。

 事業計画書(変更後のもの)

 大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金交付申請額内訳書(変更後のもの)

 収支予算書(変更後のもの)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 補助事業を中止し,又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)するときには,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときには,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金実施状況報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで,市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄しないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときには,その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図ること。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは,消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告すること。この場合において,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一部であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部で消費税及び地方消費税の申告を行っているときには,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

(8) 前号の報告があったときは,当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときには,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認しないこと。

(11) 補助事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(変更承認)

第6条 市長は,前条第1号に規定する変更申請があった場合はその内容を審査し,承認することを決定したときは大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により当該変更申請をした補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は,補助事業に係る工事に着手したときは,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金に係る施設の工事着手報告書(様式第11号)により当該工事に着手した日から10日以内に市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は,工事進捗報告について,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金に係る施設の工事進捗状況報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の補助事業等実績報告書の様式は,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金実績報告書(様式第13号)によるものとし,その提出期限は,市長が別に定める。

2 前項の報告書に添付する書類は,次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書(様式第14号)

(2) 大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金精算額内訳書(様式第15号)

(3) 収支決算書(様式第16号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金確定通知書(様式第17号)によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は,前条の補助金の額の確定後に交付するものとし,同条の確定通知書を受領した補助事業者は,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金請求書(様式第18号)により市長に請求するものとする。ただし,市長が補助事業の遂行上必要と認めるときは,規則第16条ただし書の規定による概算払により交付できるものとし,その請求書の様式は,大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金概算払請求書(様式第19号)によるものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は,補助事業者が補助金の交付の趣旨,交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金の交付をしていたときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は,令和2年12月23日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この告示は,次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合には,当該補助金にも適用する。

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大崎市賃貸物件による保育所等整備事業補助金交付要綱

令和2年12月23日 告示第229号

(令和2年12月23日施行)