○激甚災害に係る大崎市市営住宅家賃等減額規則

令和3年2月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,激甚災害により自己が所有する住宅が被災し,市営住宅に入居した被災者のうち低額所得者に対して行う家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 大崎市市営住宅条例(平成18年大崎市条例第260号。以下「条例」という。)により設置された市営住宅をいう。

(2) 激甚災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定により激甚災害として指定された災害をいう。

(3) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(減額対象者)

第3条 家賃等の減額の対象者は,政令月収が80,000円以下のもので,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 被災した住宅のり災判定が全壊であったもの

(2) 被災した住宅のり災判定が大規模半壊又は半壊であったもののうち当該住宅を解体したもの

(減額期間)

第4条 家賃を減額する期間は,激甚災害により被災者が市営住宅に入居可能となった日(条例第9条第2項に規定する入居可能日をいう。以下同じ。)から起算して,10年間とする。

(減額する額等)

第5条 市長は,第3条の対象者に係る毎月の家賃について,次の各号に掲げる入居期間に応じ,当該各号に定める額を減額することができる。この場合において,当該額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り上げた額とし,減額する額が家賃の額を超えるときは,当該家賃の額を上限とする。

(1) 7年以下 条例第13条第1項の規定により算出された本来家賃額から次の表の左欄に掲げる入居者の政令月収の額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める家賃減額基礎額に公営住宅法施行令第2条第1項第1号から第4号までに定める数値を乗じて得た額を控除して得た額

入居者の政令月収

家賃減額基礎額

0円

10,600円

0円を超え40,000円以下

17,900円

40,000円を超え60,000円以下

25,200円

60,000円を超え80,000円以下

32,500円

(2) 7年を超え10年以下 前号により算出した額に,次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額

入居期間

7年を超え8年以下

4分の3

8年を超え9年以下

2分の1

9年を超え10年以下

4分の1

2 前項の場合において,入居可能となった日が月の初日でないときは,入居可能となった日の属する月の初日から起算した毎月の家賃を,減額する額の算出の基礎とする。

(敷金の減額)

第6条 市長は,前条の規定により家賃を減額した場合は,当該減額した額に3を乗じて得た額を敷金から減額することができる。

(申請等)

第7条 前2条に規定する家賃等の減額を受けようとする者は,激甚災害に係る市営住宅家賃等減額承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) り災証明書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項に規定する承認の申請に対し適否を決定したときは,当該承認の申請を行った者に対し激甚災害に係る市営住宅家賃等減額承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は,令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第142号)第1条の規定により激甚災害に指定された災害に係る被災者についても適用する。

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激甚災害に係る大崎市市営住宅家賃等減額規則

令和3年2月12日 規則第5号

(令和3年2月12日施行)