○激甚災害に係る大崎市市営住宅家賃等減額規則
令和3年2月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,激甚災害により自己が所有する住宅が被災し,市営住宅に入居した被災者のうち低額所得者に対して行う家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 大崎市市営住宅条例(平成18年大崎市条例第260号。以下「条例」という。)により設置された市営住宅をいう。
(2) 激甚災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定により激甚災害として指定された災害をいう。
(3) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(減額対象者)
第3条 家賃等の減額の対象者は,政令月収が80,000円以下のもので,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 被災した住宅のり災判定が全壊であったもの
(2) 被災した住宅のり災判定が大規模半壊又は半壊であったもののうち当該住宅を解体したもの
(減額期間)
第4条 家賃を減額する期間は,激甚災害により被災者が市営住宅に入居可能となった日(条例第9条第2項に規定する入居可能日をいう。以下同じ。)から起算して,10年間とする。
入居者の政令月収 | 家賃減額基礎額 |
0円 | 10,600円 |
0円を超え40,000円以下 | 17,900円 |
40,000円を超え60,000円以下 | 25,200円 |
60,000円を超え80,000円以下 | 32,500円 |
入居期間 | 率 |
7年を超え8年以下 | 4分の3 |
8年を超え9年以下 | 2分の1 |
9年を超え10年以下 | 4分の1 |
2 前項の場合において,入居可能となった日が月の初日でないときは,入居可能となった日の属する月の初日から起算した毎月の家賃を,減額する額の算出の基礎とする。
(敷金の減額)
第6条 市長は,前条の規定により家賃を減額した場合は,当該減額した額に3を乗じて得た額を敷金から減額することができる。
(1) 所得を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) り災証明書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は,令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第142号)第1条の規定により激甚災害に指定された災害に係る被災者についても適用する。