○大崎市景観条例施行規則

令和3年3月9日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 良好な景観の形成施策(第3条―第31条)

第3章 市民等の景観形成活動(第32条―第45条)

第4章 大崎市景観審議会(第46条―第50条)

第5章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市景観条例(令和3年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

第2章 良好な景観の形成施策

(景観計画の策定)

第3条 条例第7条第2項の規定による公表及び第3項の規定による周知については,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 策定又は変更した年月日

(2) 景観計画の名称

(3) 景観計画区域

(4) 策定又は変更した景観計画の縦覧場所

(5) その他市長が必要と認める事項

(事前協議)

第4条 条例第9条第1項及び第2項の規定による事前協議は,事前協議書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は,景観計画区域内行為届出書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は,景観計画区域内行為変更届出書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

(景観計画区域内における行為の通知)

第6条 法第16条第5項の規定による通知は,景観計画区域内行為通知書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

(添付図書)

第7条 第4条の事前協議書並びに第5条各号の届出書及び前条の通知書には,別表の左欄に掲げる行為の種類に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし,行為の規模が大きいため,別表の右欄に掲げる図書の縮尺によっては適切に表示できない場合には,当該行為の規模に応じて市長が適切と認める縮尺の図書をもって,これらの図書に替えることができる。

2 市長は,前項に規定する図書のほか,参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。

(適合通知)

第8条 市長は,法第16条第1項及び第2項の規定による届出があった場合において,その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたときは,適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(命令)

第9条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は,命令書(様式第6号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第10条 法第17条第8項の身分を示す証明書は,身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(完了又は中止報告書の提出)

第11条 条例第15条の規定による届出は,景観計画区域内行為完了(中止)報告書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

2 完了の届出に当たっては,前項に規定する完了報告書に,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 完了の状況を示す写真

(2) その他市長が必要と認めたもの

(指導勧告)

第12条 条例第16条第1項の規定による指導及び第2項の規定による勧告をするときは,景観計画区域内行為指導・勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(公表)

第13条 条例第16条第3項の規定による公表は,市長が適当と認める方法により,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 行為者の住所及び氏名(法人にあっては,その主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)

(2) 対象行為,位置及び区域

(3) 第9条の命令及び第12条の勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,前項の公表をしようとするときは,あらかじめ公表通知書(様式第10号)により当該勧告を受けた者に通知するものとする。

(景観形成重点地区指定等の案の公告)

第14条 条例第17条第2項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成重点地区の名称

(2) 景観形成重点地区の区域

(3) 景観形成重点地区の指定,変更又は指定の解除の案の縦覧場所

(4) その他市長が必要があると認める事項

(景観形成重点地区指定等の告示)

第15条 条例第17条第7項の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定,変更又は指定の解除をした年月日

(2) 景観形成重点地区の名称

(3) 景観形成重点地区の区域

(4) その他市長が必要と認める事項

(景観重要建造物の指定の提案)

第16条 法第20条第1項又は第2項の規定による提案は,景観重要建造物指定提案書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第20条第3項の規定による通知は,景観重要建造物の指定をしない旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第17条 法第21条第1項の規定による通知は,景観重要建造物指定通知書(様式第13号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定の告示)

第18条 条例第19条第2項の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(景観重要建造物の標識の設置)

第19条 法第21条第2項の標識は,様式第14号によるものとする。

2 前項の標識は,当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに,当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の管理に対する命令及び勧告)

第20条 法第26条の規定による命令は,景観重要建造物管理改善命令書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第26条の規定による勧告は,景観重要建造物管理改善勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定解除の通知)

第21条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は,景観重要建造物指定解除通知書(様式第17号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定解除の告示)

第22条 条例第19条第3項において準用する同条第2項の規定により告示する事項は,第18条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに指定の解除理由及び解除年月日とする。

(景観重要建造物の所有者変更の届出)

第23条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者の変更の届出は,景観重要建造物所有者変更届出書(様式第18号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第24条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案は,景観重要樹木指定提案書(様式第19号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第29条第3項の規定による通知は,景観重要樹木の指定をしない旨の通知書(様式第20号)によるものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第25条 法第30条第1項の規定による通知は,景観重要樹木指定通知書(様式第21号)によるものとする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第26条 条例第21条第2項の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木の標識の設置)

第27条 法第30条第2項の標識は,様式第22号によるものとする。

2 前項の標識は,当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに,当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の管理に対する命令及び勧告)

第28条 法第34条の規定による命令は,景観重要樹木管理改善命令書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第34条の規定による勧告は,景観重要樹木管理改善勧告書(様式第24号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定解除の通知)

第29条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は,景観重要樹木指定解除通知書(様式第25号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定解除の告示)

第30条 条例第21条第3項において準用する同条第2項の規定により告示する事項は,第26条第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除理由及び解除年月日とする。

(景観重要樹木の所有者変更の届出)

第31条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者の変更の届出は,景観重要樹木所有者変更届出書(様式第26号)により行うものとする。

第3章 市民等の景観形成活動

(景観づくり市民協定の認定の申請)

第32条 条例第24条第1項の景観づくり市民協定の認定の申請は,景観づくり市民協定認定申請書(様式第27号)に次に掲げる図書を添付し市長に提出するものとする。

(1) 景観づくり市民協定書の写し

(2) 景観づくり市民協定の対象となる区域を示す図面

(3) 申請者が景観づくり市民協定を締結した者の代表者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(景観づくり市民協定の認定の決定)

第33条 市長は,条例第24条第1項の景観づくり市民協定の認定の申請があったときは,速やかに認定の適否を決定しなければならない。

2 市長は,景観づくり市民協定の認定をしたときは景観づくり市民協定認定通知書(様式第28号)により,前条の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は,景観づくり市民協定の認定をしなかったときは景観づくり市民協定の認定をしない旨の通知書(様式第29号)により,前条の申請をした者に通知するものとする。

(景観づくり市民協定の認定の要件)

第34条 条例第24条第2項の規則で定める要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 景観づくり市民協定を締結した者の構成員が,当該区域内に存する土地,建築物又は工作物の所有者及び使用する権利を有する者であること。

(2) 景観づくり市民協定を締結した者の活動が,当該地区の景観形成を推進することを目的とするものであること。

(3) 景観づくり市民協定を締結した者の規約において次に掲げる事項が定められていること。

 名称

 所在地

 活動の目的

 活動の内容

 活動の区域

 役員の定数,任期,職務の分担及び選任についての事項

 会議に関する事項

 会計に関する事項(市長が不要と認めた場合を除く)

(景観づくり市民協定の変更の届出)

第35条 条例第24条第4項の規定による景観づくり市民協定の変更の届出は,景観づくり市民協定変更届出書(様式第30号)に次に掲げる図書を添付し市長に提出して行うものとする。

(1) 変更後の景観づくり市民協定書の写し

(2) 景観づくり市民協定を変更した理由書

(3) 景観づくり市民協定の対象となる区域を変更した場合は,当該変更後の区域を示す図面

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(景観づくり市民協定の廃止の届出)

第36条 条例第24条第4項の規定による協定の廃止の届出は,景観づくり市民協定廃止届出書(様式第31号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出して行うものとする。

(1) 景観づくり市民協定を廃止した理由書

(2) 廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(景観づくり市民協定の認定の取消し)

第37条 市長は,条例第24条第5項の規定による協定の認定を取り消したときは,速やかに景観づくり市民協定認定取消通知書(様式第32号)により,その旨を代表者に通知するものとする。

(景観協定の締結)

第38条 条例第25条に規定する景観協定書は,法第81条第2項に規定する事項に加え,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観協定の名称

(2) 景観協定の目的

(3) 景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 景観協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(景観協定の認可の申請)

第39条 条例第26条第1項の景観協定(以下「協定」という。)の認可の申請は,協定を締結したものの代表者が景観協定認可申請書(様式第33号)に次に掲げる図書を添付し市長に提出して行うものとする。

(1) 法第81条第2項及び前条各号に掲げる事項を記載した協定書

(2) 景観協定区域を表示する図面

(3) 当該認可の申請人が代表者であることを証する書類

(4) 景観協定を締結した者の住所,氏名及び景観協定に関する合意を示す書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(景観協定の認可の要件)

第40条 条例第26条第2項で定める要件は,次に掲げるものとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 協定の有効期間が5年以上であること。

(2) 協定の適正な実施運営が期待できるものであること。

(3) 公益上等の支障がないこと。

(景観協定の認可の決定)

第41条 市長は,条例第26条第1項の規定による協定の認可の申請があったときは,速やかに認可の適否を決定しなければならない。

2 市長は,協定の認可をしたときは景観協定認可通知書(様式第34号)により,第39条の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は,協定の認可をしなかったときは,景観協定の認可をしない旨の通知書(様式第35号)により,第39条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観協定の変更の届出)

第42条 条例第26条第3項の協定の変更の届出は,次に掲げる図書を添付した景観協定変更届出書(様式第36号)を市長に提出して行うものとする。

(1) 変更後の協定書の写し

(2) 協定を変更した理由書

(3) 協定の対象となる区域を変更した場合は,当該変更後の区域を示す図面

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(景観協定の廃止の届出)

第43条 条例第26条第3項の協定の廃止の届出は,次に掲げる図書を添付した景観協定廃止届出書(様式第37号)を市長に提出して行うものとする。

(1) 協定を廃止した理由書

(2) 廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書

(景観協定の変更又は廃止の認可)

第44条 市長は,条例第26条第3項の協定の変更の認可をしたときは,景観協定変更認可通知書(様式第38号)により,前条の届出をした者に通知するものとする。

2 市長は,条例第26条第3項の協定の廃止の認可をしたときは,景観協定廃止認可通知書(様式第39号)により,前条の届出をした者に通知するものとする。

(景観協定の認可の取消し)

第45条 市長は,条例第26条第4項の規定による協定の認可を取り消したときは,速やかに景観協定認可取消通知書(様式第40号)により,代表者に通知するものとする。

第4章 大崎市景観審議会

(組織)

第46条 条例第29条第1項の大崎市景観審議会(以下「審議会」という。)は,10人以内の委員で組織する。

(審議会の会長及び副会長)

第47条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(審議会の会議)

第48条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(庶務)

第49条 審議会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。

(審議会の運営)

第50条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関して必要な事項は,会長が,審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(その他)

第51条 この規則に定めるもののほか,必要な手続きその他の事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

行為の種類

添付図書

種類

図書に明示する事項

備考

建築物の建築等又は工作物の建設等

位置図

(おおむね縮尺2,500分の1以上のもの)

・方位

・施工箇所

・道路

・鉄道

・目標となる土地建物

・河川

・用途地域名


配置図

(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

・方位

・敷地境界線

・敷地内の建築物等の位置及び規模

・敷地に接する道路の位置及び幅員

・外構施設の位置,材料及び面積

・現況写真の撮影場所・方向


平面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・方位

・寸法

・開口部の位置

・各室の用途

・建築設備


屋根伏図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・方位

・寸法

・屋根の仕上材及び色彩

・付属施設の位置並びに形状


各面立面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・寸法

・壁面及び屋根の仕上材及び色彩

・開口部,附属設備,軒等の位置及び形状

・屋外広告物の表示又は設置の位置及び形状

・4面以上とすること。

着色した完成予想図

・届出に係る建築物等及び周辺の景観

・事前協議では省略可能とする。

植栽計画図

(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

・木竹の位置,種類,高さ及び本数


現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を配置図に示すこと。

景観チェックシート

(様式第41号)



開発行為等

位置図

(おおむね縮尺2,500分の1以上のもの)

・建築物等の場合に同じ


平面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・方位

・寸法

・届出に係る建築物又は工作物と既存建築物又は工作物の位置

・建築設備

・外構施設の位置,材料及び面積

・断面の位置


付近現況図

(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

・方位

・行為地の境界線

・等高線


縦・横断面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・方位

・行為の前後における土地の縦断図及び横断図


土地利用計画図

(付近現況図と同一縮尺のもの)

・方位

・行為地の境界線

・宅地造成の場合は区画割

・植栽計画


現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を平面図に示すこと。

景観チェックシート

(様式第41号)



屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積

位置図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・建築物等の場合に同じ


配置図

(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

・方位

・行為地の境界線

・敷地に接する道路の位置及び幅員

・集積又は貯蔵する位置,面積及び高さ遮蔽物の位置,種類,構造及び規模


平面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・寸法

・物件の堆積の位置及び形状

・必要に応じて

現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を配置図に示すこと。

景観チェックシート

(様式第41号)



土地の開墾,土石の採取,鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

位置図

(おおむね縮尺2500分の1以上のもの)

・建築物等の場合に同じ


平面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・開発行為等の場合に同じ


付近現況図

(おおむね縮尺

1,000分の1以上のもの)

・開発行為等の場合に同じ


縦・横断面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・開発行為等の場合に同じ


行為後の利用計画図

(付近現況図と同一縮尺のもの)

・方位

・行為地の境界線

・・植栽計画


現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を平面図に示すこと。

景観チェックシート

(様式第41号)



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大崎市景観条例施行規則

令和3年3月9日 規則第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和3年3月9日 規則第14号