○大崎市学校給食費に関する条例施行規則

令和3年3月18日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市学校給食費に関する条例(令和3年大崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(その他学校給食費を負担する者として教育委員会規則で定める者)

第3条 条例第2条第8号のその他学校給食費を負担する者として教育委員会規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 学校の職員

(2) 学校給食センター(大崎市学校給食センター条例(平成18年大崎市条例第122号)第2条に規定する学校給食センターをいう。第6条第1項第2号及び第9条第2項において同じ。)の職員

(3) その他臨時に学校給食の提供を受けようとする者又はその保護者(以下「臨時喫食者」という。)

(令5教委規則2・一部改正)

(学校給食の実施回数)

第4条 条例第3条の規定により,市が一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において学校給食を実施する回数(第6条第1項において「年間実施回数」という。)は,別に定める基準によるものとする。ただし,臨時喫食者については,この限りでない。

(その他学校給食を提供する必要がある者として教育委員会規則で定めるもの)

第5条 条例第3条第2号のその他学校給食を提供する必要がある者として教育委員会規則で定めるものは,第3条各号に掲げる者とする。

(令5教委規則2・一部改正)

(学校給食費の額)

第6条 学校給食費の額として条例第4条の教育委員会規則で定める額(以下「学校給食費の額」という。)は,1食単価(次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める学校給食費の1食当たりの額をいう。以下同じ。)前条に規定する年間実施回数を乗じて得た額とする。

(1) 園児,児童,生徒及び学校の職員 別表第1号から第5号までの表の左欄に掲げる学校給食を実施した学校の名称に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(2) 学校給食センターの職員 355円

2 前項の規定にかかわらず,臨時喫食者の学校給食費の額は,前項に規定する1食単価に当該臨時喫食者に学校給食を実施した回数を乗じて得た額とする。

(令5教委規則2・一部改正)

(学校給食費の徴収)

第7条 教育長は,条例第5条の規定により,前条第1項に規定する一の年度における学校給食費の額を徴収する場合には,当該年度の5月から翌年2月までを第1期から第10期までに分割し,口座振替により徴収するものとする。ただし,当該年度の途中において転入,転出,異動等があったときは,この限りでない。

2 教育長は,条例第5条の規定により,前条第2項に規定する臨時喫食者の学校給食費の額を徴収する場合には,納入通知書により徴収するものとする。

3 前項の規定は,第1項本文の口座振替により徴収することが困難な場合について準用する。

(学校給食費の納期限)

第8条 条例第6条に規定する学校給食費の納期限は,前条第1項に規定する期ごとの月の末日(当該日が大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該日後の日で最も近い休日等でない日)とする。

2 教育長は,前項に規定する納期限により難いと認めるときは,同項の規定にかかわらず,当該学校給食費の納期限を別に定めることができる。

(学校給食費の減免)

第9条 条例第7条の特別の理由があると認めるときとは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 保護者等が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに該当する者であるとき。

(2) 学校給食費負担者が,災害その他の理由により,所得が皆無となったため生活が著しく困難となったとき又はこれに準ずると認められるとき,かつ,学校給食費を納付することが困難であると認めるとき。

(3) 大崎市立学校の管理運営に関する規則第4条に規定する臨時休業その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。

(4) 園児,児童又は生徒が食物アレルギーその他の理由により,学校給食の全部又は一部を受けることができないとき。

(5) 園児,児童又は生徒が病気,事故その他の理由により連続して5日(学校休業日(大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第3条に規定する休業日及び第5条の規定により振り返られた休業日をいう。)を除く。)以上学校給食を受けない旨を事前に届け出たとき。

(6) 園児,児童又は生徒が一の年度の途中において転出したことにより,当該年度の途中から学校給食の提供を受けなかったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか,教育長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず,学校の職員及び学校給食センターの職員に係る減免については,教育長が別に定める。

(令5教委規則2・一部改正)

(学校給食費の額の精算)

第10条 教育長は,一の年度において,前条の規定により学校給食費の額の精算をする必要があると認める場合には,原則として第7条第1項本文に規定する第10期に精算するものとする。ただし,当該年度の途中において転入,転出,異動等があったことにより第10期での精算が困難であるときは,この限りでない。

(過誤納金)

第11条 教育長は,学校給食費負担者から納付された学校給食費に過誤納に係る徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合には,遅滞なく当該過誤納金を還付するものとする。ただし,当該学校給食費負担者の未納の学校給食費の額(以下この項において「未納額」という。)があるときは,過誤納金を未納額に充当することができる。

2 教育長は,過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該学校給食費負担者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,学校給食費の徴収に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に次項による改正前の大崎市学校給食センター条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第28号)第6条の規定によりなされた学校給食費の額の算定,徴収,調整,精算その他の行為は,この規則第6条から第11条までの相当規定によりなされたものとみなす。

(大崎市学校給食センター条例施行規則の一部改正)

4 大崎市学校給食センター条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令5教委規則2・一部改正)

(令和5年度中の学校給食費の特例)

5 令和5年度中に園児,児童及び生徒(臨時喫食者である園児,児童及び生徒を含む。)に対して実施する学校給食に関する別表の適用については,同表中「253円」とあるのは「230円」と,「328円」とあるのは「298円」と,「287円」とあるのは「261円」と,「300円」とあるのは「273円」と,「294円」とあるのは「267円」と,「306円」とあるのは「278円」と,「396円」とあるのは「360円」と,「355円」とあるのは「323円」と,「360円」とあるのは「327円」とする。

(令5教委規則2・追加)

(令和3年7月30日教育委員会規則第8号)

この規則は,令和3年8月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令3教委規則8・令5教委規則2・一部改正)

(1) 幼稚園

学校給食を実施した学校の名称

1食単価

大崎市立にじの子幼稚園

253円

大崎市立ゆめのさと幼稚園

253円

大崎市立鹿島台第一幼稚園

253円

大崎市立大貫幼稚園

253円

大崎市立田尻幼稚園

253円

(2) 小学校

学校給食を実施した学校の名称

1食単価

大崎市立古川第一小学校

328円

大崎市立敷玉小学校

287円

大崎市立古川第二小学校

328円

大崎市立古川第三小学校

328円

大崎市立古川第四小学校

328円

大崎市立古川第五小学校

328円

大崎市立古川北小学校

287円

大崎市立松山小学校

287円

大崎市立下伊場野小学校

287円

大崎市立三本木小学校

287円

大崎市立鹿島台小学校

287円

大崎市立岩出山小学校

287円

大崎市立鳴子小学校

300円

大崎市立川渡小学校

294円

大崎市立鬼首小学校

306円

大崎市立大貫小学校

287円

大崎市立田尻小学校

287円

大崎市立沼部小学校

287円

(3) 中学校

学校給食を実施した学校の名称

1食単価

大崎市立古川中学校

396円

大崎市立古川北中学校

396円

大崎市立古川東中学校

396円

大崎市立古川南中学校

396円

大崎市立松山中学校

355円

大崎市立三本木中学校

355円

大崎市立鹿島台中学校

355円

大崎市立岩出山中学校

355円

大崎市立鳴子中学校

360円

大崎市立田尻中学校

355円

(4) 義務教育学校

学校給食を実施した学校の名称

1食単価

大崎市立古川西小中学校(第1学年から第6学年まで)

287円

大崎市立古川西小中学校(第7学年から第9学年まで)

355円

(5) 子育て支援総合施設

学校給食を実施した学校の名称

1食単価

田尻子育て支援総合施設すまいる園

202円

三本木子育て支援総合施設ひまわり園

202円

鹿島台子育て支援総合施設なかよし園

202円

松山子育て支援総合施設あおぞら園

202円

大崎市学校給食費に関する条例施行規則

令和3年3月18日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)