○大崎市社会教育関係団体補助金交付要綱
令和3年3月18日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 市は,社会教育の振興と健全で適切な社会教育活動の充実を図るため,社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「団体」という。)に対して,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,この交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象団体及び補助対象経費)
第2条 この補助金の交付対象団体は,社会教育の振興に寄与する事業(以下「補助事業」という。)を実施する団体とし,その事業に要する経費を補助対象とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は,大崎市社会教育関係団体補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては,大崎市社会教育関係団体補助金変更交付申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。ただし,当該経費の30パーセント以内の増減については,この限りではない。
(2) 補助金の交付の決定を受けた団体は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,大崎市社会教育関係団体補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(3) 補助金の交付の決定を受けた団体は,補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告しその指示を受けるものとする。
(返還)
第6条 市長は,補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合は,すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をしたとき。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は,補助事業を完了したときは,大崎市社会教育関係団体補助金実績報告書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,廃止前の大崎市社会教育関係団体に対する補助金交付要綱(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。