○大崎市簡易給水施設等整備事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市は,公衆衛生の向上を図ることを目的に,市の水道事業により生活用水が供給されていない地域(以下「対象地域」という。)で,自らが水源を確保し簡易給水施設等の新設,修繕等をする者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「簡易給水施設等」とは,簡易給水のための取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,対象地域に住所を有し居住している者とする。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は,対象地域において実施する簡易給水施設等の整備事業とする。
(1) 簡易給水施設等の新設に要する費用 当該費用の2分の1以内に相当する額とし,80万円を限度とする額
(2) 簡易給水施設等の修繕等に要する費用 当該費用の2分の1以内に相当する額とし,20万円を限度とする額。ただし,修繕等対象施設が共同施設の場合は,当該施設から生活用水の供給を受ける世帯の数に20万円を乗じて得た額を限度とする額
(3) 簡易給水施設等の新設に伴う水質検査(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表上覧に掲げる事項について行う水質検査をいう。以下同じ。)に要する費用 当該費用の2分の1以内に相当する額とし,7万円を限度とする額
(4) 簡易給水施設等の修繕等伴う水質検査に要する費用 当該費用の2分の1以内に相当する額とし,5,000円を限度とする額
2 前項の規定により算定した額の合計額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市簡易給水施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に予算書又は見積書,事業計画書,整備事業を実施する箇所の着手前の状況が分かる書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請するものとする。ただし,申請の期限は,整備事業の着手日から1年とする。
(令6告示65・一部改正)
2 市長は,前項の規定による交付の決定を受けた者の工事が,当該年度の3月31日までに完成しなかったときは,交付の決定を取り消すことができるものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする
(1) 事業の状況及び収支を明らかにする関係書類等を備え付けること。
(2) 事業の適正な執行を図るため,市長が必要と認めるときは,関係書類等を提示すること。
(3) 事業完了後の給水栓の水における水質検査において,飲用水の基準を満たすこと。
(令6告示65・一部改正)
(令6告示65・一部改正)
(交付の方法)
第11条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市簡易給水施設等設置事業補助金交付要綱を廃止する訓令(令和3年大崎市訓令第15号)の規定による廃止前の大崎市簡易給水施設等設置事業補助金交付要綱(平成18年大崎市訓令甲第123号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年4月1日告示第65号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令6告示65・一部改正)